労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十九条第三項の規定に基づき、労働安全衛生規則の
一部を改正する省令を次のように定める。
 
   労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分) 
改正後 改正前
  (特別教育を必要とする業務) 
第三十六条  法第五十九条第三項の厚生労働
 省令で定める危険又は有害な業務は、次のと
 おりとする。
 一〜四  (略)
 四の二 対地電圧が五十ボルトを超える蓄電
  池を内蔵する自動車の整備の業務
 五〜四十一  (略)
   (特別教育を必要とする業務)
第三十六条 法第五十九条第三項の厚生労働
 省令で定める危険又は有害な業務は、次のと
 おりとする。
 一〜四  (略)
 四の二 対地電圧が五十ボルトを超える低圧
  の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務 
 五〜四十一 (略)
   附 則 
 この省令は、令和六年十月一日から施行する。


 
 
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