安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十九条第三項の規定に基づき、労働安全衛生規則の 一部を改正する省令を次のように定める。 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
改正後 | 改正前 |
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(特別教育を必要とする業務)
第三十六条 法第五十九条第三項の厚生労働
省令で定める危険又は有害な業務は、次のと
おりとする。
一〜四 (略)
四の二 対地電圧が五十ボルトを超える蓄電
池を内蔵する自動車の整備の業務
五〜四十一 (略) |
(特別教育を必要とする業務) 第三十六条 法第五十九条第三項の厚生労働 省令で定める危険又は有害な業務は、次のと おりとする。 一〜四 (略) 四の二 対地電圧が五十ボルトを超える低圧 の蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務 五〜四十一 (略) |
附 則
この省令は、令和六年十月一日から施行する。