安全衛生情報センター
足場からの墜落・転落による労働災害の防止については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。 以下「安衛則」という。)で定める墜落防止措置に加えて、足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進 要綱(平成24年2月9日付け基安発0209第2号「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の策定に ついて」の別紙。平成27年5月10日最終改正。以下「旧要綱」という。)に基づき、その徹底を図ってきた ところである。 今般、「建設業における墜落・転落災害防止対策の充実強化に関する実務者会合」において取りまとめ られた報告書(令和4年10月)を踏まえ、令和5年3月14日に労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5 年厚生労働省令第22号。以下「改正安衛則」という。)が公布され、令和5年10月1日から順次施行される ことに合わせて、旧要綱についても別紙のとおり改正した。 足場からの墜落・転落による労働災害の多くは、安衛則で定められている墜落防止措置が適切に実施さ れていない足場で発生したものであり、法定事項の遵守徹底が必要であるが、労働災害の一層の防止を図 るためには、組立・解体時の最上層からの墜落防止措置として効果が高い「手すり先行工法」や通常作業 時に墜落防止措置として取り組むことが望ましい「より安全な措置」等の設備的対策、足場が小規模な場 合も含めた足場の組立図の作成、足場点検の客観性・的確性の向上、足場の組立て等作業主任者の能力向 上や、足場で作業を行う労働者の安全衛生意識の高揚等の、管理面や教育面の対策を進めていく必要があ る。特に足場の点検については、改正安衛則により、点検者自らが点検者であるという認識を持ち、責任 を持って点検ができるよう対策を強化したところであり、足場の組立て等作業主任者であって足場の組立 て等作業主任者能力向上教育を受講している者等、一定の能力を有する者が実施することが適切である。 ついては、事業場等に対する集団指導や個別指導等の際はもとより、計画届の受理時、労働者死傷病報 告の受理時等あらゆる機会を活用して、別紙の新たな要綱の内容について指導を行うことにより、足場か らの墜落・転落による労働災害の一層の防止に遺漏なきを期されたい。 なお、関係事業者団体には別添のとおり要請していることを申し添える。