安全衛生情報センター
日頃から、労働安全衛生行政の推進に格段の御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、足場からの墜落・転落による労働災害の防止については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令 第32号。以下「安衛則」という。)で定める墜落防止措置に加えて、足場からの墜落・転落災害防止総合 対策推進要綱(平成24年2月9日付け基安発0209第2号「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の 策定について」の別紙。平成27年5月10日最終改正。以下「旧要綱」という。)に基づき、その徹底を図っ てきたところです。 今般、「建設業における墜落・転落災害防止対策の充実強化に関する実務者会合」において取りまとめ られた報告書(令和4年10月)を踏まえ、令和5年3月14日に労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和5 年厚生労働省令第22号。以下「改正安衛則」という。)が公布され、令和5年10月1日から順次施行される ことに合わせて、旧要綱についても別紙のとおり改正しました。 足場からの墜落・転落による労働災害の多くは、安衛則で定められている墜落防止措置が適切に実施さ れていない足場で発生したものであり、法定事項の遵守徹底が必要ですが、労働災害の一層の防止を図る ためには、組立・解体時の最上層からの墜落防止措置として効果が高い「手すり先行工法」や通常作業時 に墜落防止措置として取り組むことが望ましい「より安全な措置」等の設備的対策、足場が小規模な場合 も含めた足場の組立図の作成、足場点検の客観性・的確性の向上、足場の組立て等作業主任者の能力向上 や、足場で作業を行う労働者の安全衛生意識の高揚等の、管理面や教育面の対策を進めていく必要があり ます。特に足場の点検については、改正安衛則により、点検者自らが点検者であるという認識を持ち、責 任を持って点検ができるよう対策を強化したところであり、足場の組立て等作業主任者であって足場の組 立て等作業主任者能力向上教育を受講している者等、一定の能力を有する者が実施することが適切です。 つきましては、貴団体の会員事業場等に対し、改正省令とともに別紙の新たな要綱についても周知して いただき、足場からの墜落・転落災害防止対策の徹底を図っていただきますようお願い申し上げます。 (別記団体) 1 建設業関係団体 一般社団法人全国建設業協会 一般社団法人日本建設業連合会 一般社団法人全国中小建築工事業団体連合会 一般社団法人建設産業専門団体連合会 一般社団法人住宅生産団体連合会 2 足場メーカー・リース業関係団体 一般社団法人仮設工業会 全国仮設安全事業協同組合 一般社団法人軽仮設リース業協会 3 造船業関係団体 一般社団法人日本造船工業会 一般社団法人日本中小型造船工業会 一般社団法人日本造船協力事業者団体連合会 4 労働災害防止団体 中央労働災害防止協会 建設業労働災害防止協会 陸上貨物運送事業労働災害防止協会 林業・木材製造業労働災害防止協会 港湾貨物運送事業労働災害防止協会 5 安全衛生教育機関 一般社団法人全国登録教習機関協会