安全衛生情報センター
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第66号)及び化学物質関係作業主任者 技能講習規程及び金属アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定の方 法等の一部を改正する告示(令和5年厚生労働省告示第168号)が公布及び告示され、金属アーク溶接等作業 主任者限定技能講習が新設されることとなり、その趣旨等については、「労働安全衛生規則等の一部を改 正する省令等の施行等について」(令和5年4月3日付け基発0403第6号。以下「施行通達」という。)により 示されたところである。 今般、下記1及び2のとおり、当該講習の修了試験の配点の基準等を定めたことに伴い、施行通達の一部 を下記3の新旧対照表のとおり改正することとしたので、関係者への周知徹底を図るとともに、その運用 に遺漏のないようにされたい。 なお、改正後の施行通達を別添のとおり添付するので参考にされたい。
1 金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習に係る修了試験の各科目ごとの配点は、次のとおりとする こと。 (1) 健康障害及びその予防措置に関する知識 20点 (2) 作業環境の改善方法に関する知識 30点 (3) 保護具に関する知識 30点 (4) 関係法令 20点 2 採点は各科目の点数の合計100点をもって満点とし、各科目の得点が1に掲げる配点の40パーセント以 上であって、かつ、全科目の合計得点が60点以上である場合を合格とすること。 3 施行通達を次の新旧対照表のとおり改めること。
改正後 | 改正前 |
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第1 (略) 第2 細部事項 1 (略) 2 化学物質関係作業主任者技能講習規程の一 部改正関係 (1) 金属アーク溶接等限定技能講習に係る学 科講習の時間数については、特化物技能講 習の講習科目の範囲との違いを踏まえ定め たものであること。また、金属アーク溶接 等限定技能講習を修了した者が特化物技能 講習を受講する場合において、特化物技能 講習に係る講習科目の省略や講習時間の短 縮は認められないこと。 (2) 金属アーク溶接等作業主任者限定技能講 習に係る修了試験の各科目ごとの配点は、 のとおりとすること。 ア 健康障害及びその予防措置に関する 知識 20点 イ 作業環境の改善方法に関する知識 30点 ウ 保護具に関する知識 30点 エ 関係法令 20点 (3) 採点は各科目の点数の合計100点をもっ て満点とし、各科目の得点が(2)に掲げる 配点の40パーセント以上であって、かつ、 全科目の合計得点が60点以上である場合を 合格とすること。 3 (略) |
第1 (略) 第2 細部事項 1 (略) 2 化学物質関係作業主任者技能講習規程の一 部改正関係 金属アーク溶接等限定技能講習に係る学科 講習の時間数については、特化物技能講習の 講習科目の範囲との違いを踏まえ定めたもの であること。また、金属アーク溶接等限定技 能講習を修了した者が特化物技能講習を受講 する場合において、特化物技能講習に係る講 習科目の省略や講習時間の短縮は認められな いこと。 3 (略) |