労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について

基発0605第1号
令和元年6月5日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行等について

 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(令和元年政令第19号。以下「改正政令」という。)及び労
働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和元年厚生労働省令第8号。以下「改正省令」という。)が、本
日公布及び施行されたところである。
 ついては、下記に示す改正の趣旨等を理解し、関係者への周知を図るとともに、その施行に遺漏なきを
期されたい。
 併せて、本通達については、別添のとおり、関係事業者等団体の長宛て傘下会員事業者への周知等を依
頼したので了知されたい。
第1 改正の趣旨
   本改正は、国土交通省における「内航海運の活性化に向けた今後の方向性検討会」の議論等を踏ま
  え、労働災害が生じるおそれが増大しない範囲において、船員の確保及び育成を目的として船員室を
  増設したことによって、総トン数500トン未満から500トン以上510トン未満となった船舶について、
  船内荷役作業主任者の選任を要する作業の範囲を見直すため、必要な改正を行ったものである。

第2 改正の要点
 1 改正政令関係
  (1) 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「安衛令」という。)の一部改正関係
    作業主任者の選任が必要な作業として安衛令第6条第13号に規定する船舶に荷を積み、船舶から
   荷を卸し、又は船舶において荷を移動させる作業(以下「船内荷役作業」という。)から除かれるも
   のとして、船員室の新設、増設又は拡大(以下「船員室の新設等」という。)により総トン数が500
   トン未満から500トン以上となった船舶で、現に510トン未満であるもののうち厚生労働省令で定め
   るものにおいて揚貨装置を用いないで行うものを加えることとしたこと。(安衛令第6条第13号関係)
   
 2 改正省令関係
  (1) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)の一部改正関係
    安衛令第6条第13号に新たに規定する厚生労働省令に定める船舶として、船員の育成及び確保に
   資することを目的とする船員室の新設等により総トン数500トン以上510トン未満となったと認めら
   れる船舶としたこと。(安衛則第18条の2関係)

第3 細部事項
 1 安衛則第18条の2関係
  (1) 国土交通省においては、総トン数500トン未満の船舶が船員の育成及び確保に資することを目的
   として船員室を設け、これにより総トン数500トン以上510トン未満となった船舶(以下、「船員育
   成船舶」という。)につき、引き続き500トン未満の船舶と同様の乗組基準等を適用することとし、
   あわせて、港湾運送事業法体系及び港則法体系についても同省所管の「内航海運業法施行規則等の
   一部を改正する省令」(平成31年国土交通省令第36号)により措置されたところである。
    労働安全衛生法に基づく船内荷役作業主任者の選任については、船内荷役作業が対象となってお
   り、船員育成船舶では、船員室の新設等で居住区域は拡大するが、船内荷役作業が行われる貨物室
   部分は総トン数500トン未満の船舶と同様であり、港湾荷役作業の安全管理上、当該増トンにより
   労働災害が生じるおそれが増大するとは言えないため、選任義務の対象範囲から除くこととした。
  (2) 船員育成船舶として認められる船舶とは、国土交通省所管法令及び関係通達に基づき、地方運輸
   局長から船員育成船舶と認められる旨の確認書の交付を受けた船舶をいうものとする。
    なお、船員育成船舶は、対象船舶に該当することが外形的に判別できるよう、内航海運業法施行
   規則(昭和27年運輸省令第42号)第9号様式の備考1に基づき、対象船舶の船橋の前面(船橋のない船
   舶にあっては、左げん側中央部)に掲示される表示(地方運輸局長が指定する記号番号等)の地の色
   彩を、通常白色であるところ、黄色で表示するとされている。


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