安全衛生情報センター
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令 内閣は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条及び第百十三条の規定に基づき、こ の政令を制定する。 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。 第六条第十三号中「の船舶」の下に「(船員室の新設、増設又は拡大により総トン数が五百トン未満か ら五百トン以上となつたもの(五百十トン未満のものに限る。)のうち厚生労働省令で定めるものを含む。)」 を加える。 附 則 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (罰則に関する経過措置) 2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。