労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第六条第十三号の規定に基づき、労働安全衛生
規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。

                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
目次
 第一編 通則
  第一章  (略)
  第二章 安全衛生管理体制
   第一節〜第四節  (略)
   第五節 作業主任者(第十六条−第十八
       条の二)
   第六節 統括安全衛生責任者、元方安全
       衛生管理者、店社安全衛生管理
       者及び安全衛生責任者(第十八
       条の二の二−第二十条)
   第七節〜第八節の二  (略)
  第二章の二〜第十章  (略)
 第二編〜第四編  (略)
 附則

  (令第六条第十三号の厚生労働省令で定める
 船舶)
第十八条の二 令第六条第十三号の厚生労働
 省令で定める船舶は、船員の育成及び確保に
 資することを目的とする船員室の新設、増設
 又は拡大により総トン数五百トン以上五百十
 トン未満となつたと認められる船舶とする。

第十八条の二の二  (略)

第九十条 法第八十八条第三項の厚生労働省
 令で定める仕事は、次のとおりとする。
一・二  (略)
二の二 最大支間三十メートル以上五十メート
 ル未満の橋梁(りょう)の上部構造の建設等の
 仕事(第十八条の二の二の場所において行わ
 れるものに限る。)
三〜七  (略)
目次
 第一編 通則
  第一章  (略)
  第二章 安全衛生管理体制
   第一節〜第四節  (略)
   第五節 作業主任者(第十六条−第十八
       )
   第六節 統括安全衛生責任者、元方安全
       衛生管理者、店社安全衛生管理
       者及び安全衛生責任者(第十八
       条の二−第二十条)
   第七節〜第八節の二  (略)
  第二章の二〜第十章  (略)
 第二編〜第四編  (略)
 附則



 (新設)





第十八条の二  (略)

第九十条 法第八十八条第三項の厚生労働省
 令で定める仕事は、次のとおりとする。
一・二  (略)
二の二 最大支間三十メートル以上五十メート
 ル未満の橋梁(りょう)の上部構造の建設等の
 仕事(第十八条の二の場所において行われる
 ものに限る。)
三〜七  (略)
   附 則
 この省令は、公布の日から施行する。




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