安全衛生情報センター
労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)第六条第十三号の規定に基づき、労働安全衛生 規則の一部を改正する省令を次のように定める。 労働安全衛生規則の一部を改正する省令 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
改正後 | 改正前 |
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目次 第一編 通則 第一章 (略) 第二章 安全衛生管理体制 第一節〜第四節 (略) 第五節 作業主任者(第十六条−第十八 条の二) 第六節 統括安全衛生責任者、元方安全 衛生管理者、店社安全衛生管理 者及び安全衛生責任者(第十八 条の二の二−第二十条) 第七節〜第八節の二 (略) 第二章の二〜第十章 (略) 第二編〜第四編 (略) 附則 (令第六条第十三号の厚生労働省令で定める 船舶) 第十八条の二 令第六条第十三号の厚生労働 省令で定める船舶は、船員の育成及び確保に 資することを目的とする船員室の新設、増設 又は拡大により総トン数五百トン以上五百十 トン未満となつたと認められる船舶とする。 第十八条の二の二 (略) 第九十条 法第八十八条第三項の厚生労働省 令で定める仕事は、次のとおりとする。 一・二 (略) 二の二 最大支間三十メートル以上五十メート ル未満の橋梁(りょう)の上部構造の建設等の 仕事(第十八条の二の二の場所において行わ れるものに限る。) 三〜七 (略) |
目次 第一編 通則 第一章 (略) 第二章 安全衛生管理体制 第一節〜第四節 (略) 第五節 作業主任者(第十六条−第十八 条) 第六節 統括安全衛生責任者、元方安全 衛生管理者、店社安全衛生管理 者及び安全衛生責任者(第十八 条の二−第二十条) 第七節〜第八節の二 (略) 第二章の二〜第十章 (略) 第二編〜第四編 (略) 附則 (新設) 第十八条の二 (略) 第九十条 法第八十八条第三項の厚生労働省 令で定める仕事は、次のとおりとする。 一・二 (略) 二の二 最大支間三十メートル以上五十メート ル未満の橋梁(りょう)の上部構造の建設等の 仕事(第十八条の二の場所において行われる ものに限る。) 三〜七 (略) |
附 則
この省令は、公布の日から施行する。