安全衛生情報センター
厚生労働省では、平成29年2月21日付けで取りまとめた「化学物質のリスク評価に係る企画検討会報告 書」を踏まえ、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条等に基づく表示・通 知の対象物質の追加等を行うとともに、表示・通知義務の対象とならない粉状の4物質をはじめとした粉 状物質の管理について検討してきたところである。 有害性が低い粉状物質であっても、長期間にわたって多量に吸入すれば、肺障害の原因となり得るもの であるが、粉じん障害防止規則(昭和54年労働省令第18号。以下「粉じん則」という。)の対象となってい る粉じんの取扱い作業等については健康障害防止措置の履行が求められていることに比して、このような 粉状物質自体の吸入による肺障害に対する危険性の認識は十分とはいえず、場合によってはばく露防止対 策が不十分となるおそれがある。 また、国内においても、化学工場において高分子化合物を主成分とする粉状物質に高濃度でばく露した 労働者に、肺の繊維化や間質性肺炎など様々な肺疾患が生じている事案が見られるところである。 こうした状況を踏まえ、表示・通知義務の対象とならない物質であっても、譲渡提供の際にラベル表示 や安全データシート(以下「SDS」という。)の交付により粉状物質の有害性情報が事業場の衛生管理者や 労働者等に的確に伝達されるよう、別紙のとおり「粉状物質の有害性情報の伝達による健康障害防止のた めの取組」を定めたので、関係事業者等に対し本取組の周知徹底を図り、粉状物質による健康障害の防止 対策を推進されたい。 あわせて、別添により関係事業者団体等の長に対して傘下会員事業者への周知等を要請したので了知さ れたい。