労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件の適用について

基発1222第1号
平成28年12月22日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件の適用について

 労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件(平成28年厚
生労働省告示第430号)が本日公示され、平成29年1月1日から適用されることとなった。
 ついては、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第95条の6の規定及び改正後の労働安全衛生規
則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」と
いう。)に基づく報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)について、関係者への周知徹底を図ると
ともに、下記事項に十分留意し、その運用に遺漏のないようにされたい。
1 有害物ばく露作業報告の対象となる物(告示第1条関係)
  別紙の表の中欄に掲げる物(以下「対象物」という。)及び対象物を含有する製剤その他の物(同欄に
 掲げる物の含有量が同表の右欄に掲げる値であるものを除く。)を有害物ばく露作業報告の対象とする
 こと。

2 報告の期間等(告示第2条関係)
  事業者は、平成29年1月1日から同年12月31日までの間に一の事業場において製造し、又は取り扱った
 対象物が500キログラム以上になったときは、平成30年1月1日から同年3月31日までの間に、所轄労働基
 準監督署長に有害物ばく露作業報告を行わなければならないこと。




  (別紙)
コード 含有量
(重量%)
233 アクロレイン 1%未満
234 N−イソプロピル−N’−フェニルベンゼン−1,4−ジアミン 0.1%未満
235 塩化水素 0.1%未満
236 ジチオりん酸O,O−ジエチル−S−(2−エチルチオエチル)(別名ジスルホトン) 0.1%未満
237 硝酸 1%未満
238 弗(ふつ)化水素 0.1%未満
239 硫酸 1%未満
このページのトップへ戻ります