安全衛生情報センター
標記については、昭和56年3月30日付け基発第184号「じん肺管理区分の決定等に関する事務取扱要領」 の改正について(以下「昭和56年通達」という。)の別添として運用していたところである。 今般、平成28年3月14日付け基発第0314第4号「じん肺管理区分の決定等に関する事務取扱要領」の改正 及び「審査請求に関する事務取扱要領」の制定について(以下「平成28年通達」という。)により、昭和56 年通達を廃止し、平成28年通達の別添1として「じん肺管理区分の決定等に関する事務取扱要領」を示し、 その適切な運用を図られたい旨を示したところである。 そこで、昭和56年通達を引用している通達について、下記のとおり改めることとしたので、その適切な 運用を図られたい。
じん肺管理区分決定等に関する事務取扱いについて(平成元年3月1日付け基発第91号)の「昭和56年3月 30日付け基発第184号「じん肺管理区分の決定等に関する事務取扱要領」の改正について」を「平成28年 3月14日付け基発第0314第4号「じん肺管理区分の決定等に関する事務取扱要領」の改正及び「審査請求に 関する事務取扱要領」の制定について」に改めること。