安全衛生情報センター
標記については、昭和56年3月30日付け基発第184号「じん肺管理区分の決定等に関する事務取扱要領」 の改正について(以下、「昭和56年通達」という。)の別添として運用していたところである。 今般、平成28年3月14日付け基発第0314第4号「じん肺管理区分の決定等に関する事務取扱要領」の改正 及び「審査請求に関する事務取扱要領」の制定について(以下、「平成28年通達」という。)により、昭和 56年通達を廃止し、平成28年通達の別添1として「じん肺管理区分の決定等に関する事務取扱要領」を示 し、その適切な運用を図られたい旨を示したところである。 そこで、昭和56年通達を引用している通達について、下記のとおり改めることとしたので、その適切な 運用を図られたい。
1 じん肺法に基づくじん肺管理区分決定に係る留意事項について(平成23年1月18日付け事務連絡) 「昭和56年3月30日付け基発第184号別添「じん肺管理区分の決定等に関する事務取扱要領」の2の(4)」 を「平成28年3月14日付け基発第0314第4号別添1「じん肺管理区分の決定等に関する事務取扱要領」の 第2の2の(4)」に改めること。 2 じん肺法に基づくじん肺管理区分決定に関する事務取扱上の留意事項について(平成24年1月27日付け 基安労発0127第1号) 「昭和56年3月30日付け基発第184号」を「平成28年3月14日付け基発第0314第4号」に改めること。