安全衛生情報センター
標記については、平成28年3月14日付け基発第0314第4号等により取り扱われているところであるが、今 般、都道府県労働局から報告された最近の疑義照会及び本省で取り扱った審査請求事案等を踏まえ、じん 肺管理区分決定に関する事務取扱上の留意事項を以下のとおり取りまとめたので、貴職におかれては、こ れについて周知に努めるとともに、適切な対応を図るよう留意されたい。
1 じん肺健康診断結果証明書(じん肺法施行規則様式第3号)について (1) じん肺健康診断結果証明書の記載事項のうち、「医療機関の名称及び所在地」については、医療 法第1条の5に基づく病院又は診療所であること、また「医師氏名」については、医師法第6条に基 づき医籍に登録された医師であることが必要であること。 (2) 肺機能検査(第二次検査)を行った場合に、じん肺健康診断結果証明書に記載された肺胞気動脈血 酸素分圧較差(AaDO2)の値が不正確である事案が散見される。著しい肺機能障害の有無の判定にお いては、記載されている事項を確実に地方じん肺診査医に伝えるとともに、必要に応じて、「じん 肺診査ハンドブック」のIIの5の「(3)2次検査の内容と方法」を参考に、酸素分圧(PaO2)及び炭酸 ガス分圧(PaCO2)の値を用いて改めて計算するよう依頼すること。 2 その他 (1) じん肺管理区分決定通知書において「かかっている合併症の名称」を記載するのは、じん肺診査 の際に判明した事実をじん肺に係る健康管理に資するために通知するものであって、都道府県労働 局長が行政処分として合併症の名称を決定することを意味するものではないことを改めて徹底する こと。 (2) じん肺標準エックス線写真集(平成23年3月)電子媒体版(以下「電子媒体版」という。)の取扱い については、平成23年9月26日付け基安労発0926第1号「「じん肺標準エックス線写真集」(平成23 年3月)フィルム版及び電子媒体版の取扱いについて」で示しているが、電子媒体版の配布又は貸与 について、地方じん肺診査医に対して行うことは差し支えないこと。