平成27年度夏季の電力需給対策を受けた事務所・作業場の室内温度等の取扱いについて

基安労発0629第1号
平成27年6月29日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部労働衛生課長

平成27年度夏季の電力需給対策を受けた事務所・作業場の室内温度等の取扱いについて

 平成27年5月22日に、「電力需給に関する検討会合」が開催され、2015年度(平成27年度)の夏季の電力
需給見通しについて、経済産業省の「総合資源エネルギー調査会基本政策分科会」の下に設置された「電
力需給検証小委員会」での第三者の専門家による検証結果を踏まえて、国民生活及び経済活動への影響を
極力回避するよう配慮した上で、「2015年度夏季の電力需給対策について」(以下「電力需給対策」とい
う。)が取りまとめられたところである(別添1参照)。
 電力需給対策では、9電力管内(北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、関西電力、北陸電力、中
国電力、四国電力及び九州電力)において、平成27年7月1日(水)から平成27年9月30日(水)までの平日(た
だし、8月13日(木)及び14日(金)を除く)の9:00から20:00までの時間帯に数値目標を設けない節電要請を
しているところである。
 電力需給対策で事業者向けに具体的に提示された「節電メニュー(別添2参照)」のうち、事務所の室温、
照明及び空調に関する内容と、事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号。以下「事務所則」という。)
等に規定されている、事業者が講ずべき措置等との関係は、下記のとおりであるので、当該期間における
事業場への指導等に当たり留意されたい。
 なお、本取扱いに関し、別添3のとおり、関係団体の長あてに通知していることを申し添える。
1 事務所の室内温度について
  事務所の室内温度については、事務所則第5条第3項により、事務所に空気調和設備を設けている場合
 は、室内の温度が28度以下になるよう努めなければならないとされている。また、電力需給対策の2の
 (1)の①中においても、「熱中症等への健康被害に対して、配慮を行う。」と記載されていることから、
 上記対策に基づく電力抑制のため室内温度を引き上げる場合には、まずは28度を上限とするよう努める
 こと。さらに電力抑制のために事業者の自主的な取組の一つとして室内温度を28度よりも引き上げるこ
 とも考えられるが、その場合には、職場における熱中症を予防するため、平成21年6月19日付け基発第
 0619001号「職場における熱中症の予防について」に基づく熱中症予防対策を、当該事業場において講
 じること。
  なお、平成27年の職場における熱中症予防対策の重点的な実施については、平成27年5月14日付け基
 安発0514第1号により通知しているので、関係事業場等に対する指導等に当たっては留意すること。

2 事務所その他の屋内作業の照度について
  事務所の作業面の照度については、事務所則第10条第1項に定められているところであるが、事務作
 業を行う際の照度を電力抑制のために暗くする場合であっても、労働者の心身の負担を軽減するため、
 作業面の照度は、作業の区分にかかわらず、精密な作業の場合の規制値である300ルクス以上とするこ
 とが望ましいこと。また、VDT(Visual Display Terminals)作業を行う者については、平成14年4月5
 日付け基発第0405001号「VDT作業における労働衛生管理のためのガイドラインについて」の3の(1)に
 ついても留意すること。
  また、製造業の作業場など、事務所則の適用のない屋内作業場においては、労働安全衛生規則(昭和
 47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第3編第4章の規定が適用され、作業面の照度の基準は、
 安衛則第604条に定めているところであるが、作業を行う際の照度を電力抑制のために暗くする場合で
 あっても、労働者の心身の負担を軽減するため、作業面の照度は、作業の区分にかかわらず、精密な作
 業の場合の規制値である300ルクス以上とすることが望ましいこと。

3 事務所の換気について
  事務所の換気については、空気調和設備又は機械換気設備の運転に当たり、過度な換気による電力消
 費及び冷房効率低下を抑制するために、外気に対する還流空気の混合比を大きくしようとするときは、
 室内の二酸化炭素の濃度が、事務所則第5条第1項第2号で定める基準(1,000ppm以下)に適合する範囲で
 調整すること。

 

別添1「2015年度夏季の電力需給対策について」PDFが開きます(PDF:110KB)
別添2「節電メニュー」PDFが開きます(PDF:1,505KB)
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