有害物ばく露作業報告制度の周知徹底について

基安発1225第2号
平成27年12月25日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部長

有害物ばく露作業報告制度の周知徹底について

 本日、労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働
省告示第25号)の一部が改正され、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第95条の6の規定に基づく
報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)の対象となる物(平成28年対象・平成29年報告)が定められ
たところである。
 これを受けて、今般の改正について関係者に対して広く周知を図ること等が「労働安全衛生規則第九十
五条の六の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件の適用について(平成27年12月25
日付け基発1225第4号)」により指示されたところであるが、本省において、関係事業者団体等に対し、別
添のとおり有害物ばく露作業報告制度の周知について要請したので、了知されたい。






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