安全衛生情報センター
クレーン等安全規則の適用があるエレベーター及び簡易リフト(以下「エレベーター等」という。)は、 人及び荷(人又は荷のみの場合を含む。ただし、簡易リフトにあっては、荷のみ。)をガイドレールに沿っ て昇降する搬器にのせて、動力を用いて運搬することを目的とする機械装置ですが、そのうち一定の条件 に合致する垂直搬送機については、昭和51年4月5日付け基収第2183号によりクレーン等安全規則のエレベ ーター等としての適用がないものとして取り扱っています。 しかしながら、垂直搬送機の異常処理作業、保全等作業、組立・解体作業等の非定常作業時に搬器に挟 まれることや、カウンターウェイトに激突されることによる死亡災害が多発しており、今後における垂直 搬送機による労働災害の防止の徹底を図る必要があります。 このため、関係団体に対して別添のとおり要請したところですので、了知されるとともに、関係事業者 等に対し、適切な指導等をお願いします。