垂直搬送機の非定常作業における労働災害防止対策の徹底について

基安安発0419第2号
平成25年4月19日
都道府県労働局労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部安全課長

垂直搬送機の非定常作業における労働災害防止対策の徹底について

 クレーン等安全規則の適用があるエレベーター及び簡易リフト(以下「エレベーター等」という。)は、
人及び荷(人又は荷のみの場合を含む。ただし、簡易リフトにあっては、荷のみ。)をガイドレールに沿っ
て昇降する搬器にのせて、動力を用いて運搬することを目的とする機械装置ですが、そのうち一定の条件
に合致する垂直搬送機については、昭和51年4月5日付け基収第2183号によりクレーン等安全規則のエレベ
ーター等としての適用がないものとして取り扱っています。
 しかしながら、垂直搬送機の異常処理作業、保全等作業、組立・解体作業等の非定常作業時に搬器に挟
まれることや、カウンターウェイトに激突されることによる死亡災害が多発しており、今後における垂直
搬送機による労働災害の防止の徹底を図る必要があります。
 このため、関係団体に対して別添のとおり要請したところですので、了知されるとともに、関係事業者
等に対し、適切な指導等をお願いします。





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