建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策の徹底について
〜第9回東日本大震災アスベスト対策合同会議の専門家意見を踏まえ〜

平成25年1月7日
基安化発0107第2号
都道府県労働局労働基準部健康主務課長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部
化学物質対策課長

建築物等の解体等の作業における石綿ばく露防止対策の徹底について
〜第9回東日本大震災アスベスト対策合同会議の専門家意見を踏まえ〜

 石綿含有建築物の解体工事については、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿
則」という。)及び建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針(平成24年
5月9日付け厚生労働大臣公示。以下「技術指針」という。)に基づき関係事業者への指導を実施していた
だいているところであるが、今般、被災地において平成24年10月25日付基安化発1025第3号「建築物等の
解体等の作業における石綿ばく露防止対策の徹底について」(以下「1025第3号通達」という。)別添1に
示された事前調査が十分でない事例が生じた原因について追加で調査し、東日本大震災アスベスト対策合
同会議の専門家の意見等を踏まえ、下記の留意事項をとりまとめたので同種の事例の再発防止のため、そ
の指導の徹底をお願いする。
 また、これら事項の取組を促進するため、国の地方事務所や県等の発注機関に対して、下記事項の取組
を要請するようお願いする。
 なお、別添のとおり、関係団体に要請を行ったので、了知されたい。
1. 1025第3号通達の1(1)や(2)に基づく見落としの防止等、事前調査が徹底されるよう次の事項を行う
 こと。
 (1) 網羅的な事前調査
   事前調査を行う者は、事前調査においては過去の経験や建築の知識も重要であるが、それら知識のみ
  に頼り、調査範囲を安易に絞り込むことなく、網羅的かつ下地等目視では確認できない部分まで確実に
 調査を行うこと。試料採取に当たっては調査する労働者に呼吸用保護具等必要なばく露防止対策を実施
 させた上、下地や見えない部分まで貫通して採取すること。
  特に煙突内の石綿含有建材の見落としが散見されることから、漏れなく調査を行うこと。
 (2) 事前調査結果の説明
   事前調査業者は、事前調査終了後、事前調査の完了の報告及びその後の関係者間での認識の齟齬がな
  いよう、後述の報告書とは別に、発注者、除去業者及び解体業者に対して、実際の現場において事前調
 査を行った範囲や内容について説明をする場を設けることが望ましい。

2. 除去が適正に行われているかどうかの検証を次により行うこと。
 (1) 隔離解除前検査
  除去工事業者は、隔離を解除する前に、石綿に関して一定の知見を有する者に除去状況を確認させ、
 取り残し等がないことを確認すること。この確認は、当該除去の範囲の事前調査を行った事前調査業者
 若しくは外部の専門家に行わせることが望ましい。併せて、石綿則第6条第3項の粉じんの処理等が適切
 に行われているかどうか石綿の濃度測定等を行い、粉じんの飛散の有無を確認するよう努めること。
 (2) 除去結果の説明
   除去工事業者は、隔離を解除した後に、除去工事の完成の報告及びその後の関係者間での認識の齟齬
 がないよう、後述の報告書とは別に、発注者(元請が除去工事を別事業者に請け負わす場合は元請けも
 含む。以下同じ)、事前調査者及び解体業者に対して、実際の現場において除去を行った範囲や内容に
 ついて説明をする場を設けることが望ましい。この際、除去を行った部分以外の場所についてもなぜ除
 去工事の対象とならなかったのか説明すること(例えば、事前調査業者の結果石綿がなかったとの報告
 があった、除去業者の判断で石綿がないと判断した、契約の対象となっていなかった等)。

3. 1025第3号通達の1(3)等に基づく業者間での事前調査や除去状況の伝達が円滑に行くよう、また工事
 の受注等のやりとりにより調査漏れ等を防ぐため、次の取組を行うことが望ましい。
 (1) 発注内容の明示及び事業終了報告
   発注者及び事前調査業者若しくは除去業者は、工事の発注及び受注に関して事前調査若しくは除去の
 対象とする範囲(建築物の全部又は一部フロア等)を書面等により明示するとともに、事前調査若しくは
 除去後、発注者は事前調査業者若しくは除去業者から実際行った事前調査若しくは除去の範囲、調査若
 しくは工事内容等を書面により報告として求めること。併せて、事前調査終了後及び除去工事終了後、
 関係者同席の下、上述の現場での説明も求めること。さらに、契約において左記工事の範囲や報告事項
 等について明示すること。
 (2) 情報共有手続き
   発注者は、除去業者若しくは解体業者に対して上述の報告を説明する、若しくは報告書を手交するこ
  と。
 (3) 事前調査徹底
  除去業者若しくは解体業者は、石綿則第3条第1項の規定に基づき、事前調査事業者の行った事前調査
 結果を確認し、自らが行う工事の範囲で調査漏れの部分がないかどうか改めて確認すること。
 (4) 報告書の保存
  発注者等工事に関係する全ての者は自ら行った若しくは受領した事前調査結果や除去工事に関する報
 告書を解体工事期間中及び工事終了後も保存しておくこと。

4. その他、第9回東日本大震災アスベスト対策合同会議で報告された漏洩等を踏まえ、次の事項に留意
 すること
  前室の出入りについては、技術指針3-1(4)イに基づき、隔離空間からの退室に当たっては、身体に付
 着した石綿等の粉じんを外部に運び出さないよう、洗身設備での洗身を十分に行うこと。特に、複数の
 労働者が退出するタイミングである休憩時間前や作業終了時等でも、それぞれの労働者がこれらを行う
 のに十分な時間を確保できるような作業計画を定めておくこと。



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