家内労働における洗浄又は払拭の業務等における化学物質のばく露防止対策について

基発0314第5号
雇児発0314第15号
平成25年3月14日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

家内労働における洗浄又は払拭の業務等における化学物質のばく露防止対策について

 洗浄又は払拭の業務等における化学物質のばく露防止対策については、平成25年3月14日付け基発0314
第1号「洗浄又は払拭の業務等における化学物質のばく露防止対策について」により、予防的観点から1,
2−ジクロロプロパンの使用をできるだけ控えること、並びに屋内作業場において液体の化学物質及びそ
の含有物を用いて行う印刷機又は金属類の洗浄又は払拭の業務においては、有機溶剤中毒予防規則(昭和
47年労働省令第36号)等の対象でない化学物質についても、雇入れ時等の教育、適切な換気の確保、呼吸
用保護具・保護手袋の使用等の必要な措置を講ずるよう、労働基準局長名で通達したところである。
 家内労働においても、有機溶剤その他の化学物質が使用されている実態が認められるところ、家内労働
での1,2−ジクロロプロパンを取り扱う業務並びに液体の化学物質及びその含有物を用いて行う洗浄又
は払拭の業務に関し、「家内労働における洗浄又は払拭の業務等における化学物質のばく露防止対策」を
別添のとおり定めたので、了知するとともに、家内労働安全衛生指導員も活用し、関係委託者等に対して
周知徹底を図られたい。
 なお、「印刷事業場で発生した胆管がんの業務上外に関する検討会」における検討の結果、ジクロロメ
タンについても長期間の高濃度ばく露により胆管がんを発症し得ると医学的に推定されるとされたことを
踏まえ、家内労働においてジクロロメタンを取り扱う業務について、あらためて家内労働法施行規則(昭
和45年労働省令第23号)等の現行法令の遵守を徹底されたい。




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