安全衛生情報センター
標記の件に関し、現在まで、 ① 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第57条の3第1項の規定に基づき届出のあ った化学物質(以下「届出物質」という。)のうち、有害性の調査の結果、強度の変異原性が認められ たもの(合計704物質) ② 法第57条の3第1項の既存の化学物質として政令に定める化学物質(以下「既存化学物質」という。)の うち、有害性の調査の結果、強度の変異原性が認められたもの(合計145物質) については、「変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針」(平成5年5月17日 付け基発第312号の3の別添1。以下「指針」という。)に基づく措置の実施を届出事業者に対して要請する とともに、指針の周知等を関係事業者団体に対して要請してきたところである。 今般、労働安全衛生法第57条の3第3項の規定に基づき新規化学物質の名称を公表する件(平成23年厚生 労働省告示第477号、平成24年厚生労働省告示第166号、第407号及び第522号)により、1,181物質の名称 を公表したところであるが、それらの化学物質のうち、別紙1に掲げる36の届出物質について、学識経験 者から、変異原性試験の結果、強度の変異原性が認められる旨の意見を得た。 また、既存化学物質のうち別紙2に掲げる1物質について、新たな知見により強度の変異原性があると認 められた。 ついては、別添1により別紙1に掲げる届出物質を届け出た事業場に対して、指針に基づく措置を講ずる よう要請し、また、別添2により関係事業者団体に対して、別紙1に掲げる届出物質又は別紙2に掲げる既 存化学物質を製造する又は取り扱う際には、指針に基づく措置を講ずるよう周知していただきたい旨要請 したので、貴職におかれても、管内の事業者に対して、これらの化学物質を製造し、又は取り扱う際には、 指針に基づく措置を講ずる等、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講ずる旨周知されたい。 また、指針については、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第24条の14及び第24条の15の規 定に準じて下記のとおり改正し、改正後の指針を別添3として示したので、併せて周知されたい。 なお、これまでに指針に基づく措置を講ずるよう届出事業者及び関係事業者団体に要請した物質のうち、 別紙3に掲げる2物質(届出物質、既存化学物質各1物質)については、別紙3に掲げる理由により措置の対象 から除外することとしたので、これについても併せて周知されたい。
指針を次のように改正する。 5を次のように改める。 5 危険有害性等の表示、通知等について 変異原化学物質等を譲渡し、又は提供する場合は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第 24条の14及び第24条の15の規定に準じて、容器又は包装に名称等の表示を行うとともに、相手方に安 全データシート(以下「SDS」という。)の交付等により名称等の通知を行うこと。この場合、微生物等 への強い変異原性を有することについて表示及び通知の内容に含めること。 ※ 別添1として「案1」を添付 ※ 別添2として「案3」を添付 ※ 別添3として改正後の「指針」を添付