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別紙3
 指針に基づく措置を要請した物質のうち、措置の対象から除外する物質
1 届出物質
名称公表
通し番号
名称公表年月日
名称公表告示番号
名 称
19721 平成23年3月25日
厚生労働省告示第76号
2,2’−ビス(ブチルスルホニルオキシイミノ)−2,2’−(ベンゼン−1,3−ジイル)ビス(アセトニトリル)
 除外する理由:この物質は、平成23年11月29日付け基発1129第2号〜第4号(以下「平成23年通達」とい
       う。)により指針に基づく措置の対象とした物質である。
        平成23年通達発出後、届出事業者からの申出により、届出時に提出された有害性調査の結
       果が届出物質とは別の物質のものであることが判明したため、届出物質の有害性調査の結果
       について改めて学識経験者の意見を聴いたところ、「弱い変異原性が認められる」との意見
       が得られたため。

2 既存化学物質
名称 官報公示整理番号 CAS番号
ジフェニルアミン (3)-133  (化) 122-39-4
 除外する理由:この物質は、国が委託実施した哺乳類培養細胞を用いる染色体異常試験において強い陽性
       の結果が得られため、平成14年9月26日付け基発第0926010号及び第0926011号により指針に
       基づく措置の対象とした物質である。
        平成23年10月及び平成24年3月に開催された「化学物質のリスク評価検討会」の「有害性
       評価小検討会」(厚生労働省労働基準局長が参集)において、国が委託実施したジフェニルア
       ミンのがん原性試験の結果の評価を行う際、この物質の変異原性についても検討が行われた。
        その結果、国が委託実施した試験は強い陽性であるが、他の機関で実施された各種の変異
       原性試験(実験動物等を用いる染色体異常に関連する試験を含む。)はいずれも陰性であるこ
       とから、これらを総合的に検討し、この物質は変異原性がないと判断されたため。