安全衛生情報センター
登録製造時等検査機関が行う製造時等検査に係る検査の方法等については、平成17年4月1日付け基発第 0401035号「登録製造時等検査機関が行う製造時等検査、登録個別検定機関が行う個別検定及び登録型式 検定機関が行う型式検定の適正な実施について」(以下「0401035号通達」という。)の別紙1に定められて いるところである。 今般、労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第6号)が本年1月20日に公布さ れ、登録製造時等検査機関が製造時等検査を行う特定機械等の範囲が特定廃熱ボイラーからボイラー及び 第一種圧力容器に拡大されたことに伴い、0401035号通達を下記のとおり改正するので、関係者への周知 を図られたい。 なお、本件については、別添のとおり登録製造時等検査機関、登録個別検定機関及び登録型式検定機関 に通知したので、了知されたい。
0401035号通達の一部を次のように改正する。 別紙1を別紙のように改め、平成24年4月1日から適用する。 別紙2及び別紙3中、「検査データ」を「基準等適合証明書」に、「検査員」を「証明書作成者」に改め る。