石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について(令和2年10月28日 基発1028第1号により廃止)

基発0728第6号
平成23年7月28日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長

石綿障害予防規則の一部を改正する省令の施行について
(令和2年10月28日 基発1028第1号により廃止)

 石綿障害予防規則の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第83号。以下「改正省令」という。)が、
平成23年7月1日に公布され、同年8月1日から施行されることとされた。
 その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるが、平成23年3月11日に東日本大震災が発生
し、津波により陸上に打ち上げられた船舶の解体等が行われる事態となったことも踏まえ、改正省令によ
る改正後の石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「新石綿則」という。)の規定の施行に
遺漏なきを期されたい。
第1 改正の趣旨
  船舶(鋼製の船舶に限る。以下同じ。)の解体等を行う事業者は、石綿障害予防規則(以下「石綿則」と
 いう。)に基づき、事前調査、作業計画及び特別教育を行うこととされていたところである。
  今般、平成20年から検討されてきた国際標準化機構(ISO)における船舶のリサイクル時における石綿飛
 散及びばく露の防止対策の規格が、平成22年12月にISO30007として定められたことを踏まえ、石綿則に
 ついて船舶の解体等の作業について、石綿等を除去する際の作業の届出、隔離等の措置を義務付ける等
 所要の改正を行ったものである。

第2 改正の要点
 1 石綿則の一部改正
   建築物等の解体等について従前から適用されている次の(1)から(5)までの措置を、船舶の解体等に
  ついても義務付けるもの。
  (1) 石綿等を除去等する際の作業の届出(新石綿則第5条関係)
     壁等に石綿等が使用されている保温材等が張り付けられた船舶の解体等の作業を行う場合におけ
    る当該保温材等を除去する等の作業を行うときは、所轄の労働基準監督署長にあらかじめ届け出る
    こととしたこと。
  (2) 石綿等を除去等する際の隔離等(新石綿則第6条関係)
     壁等に石綿等が吹き付けられた船舶の解体等の作業を行う場合における当該石綿等を除去する等
    の作業に労働者を従事させるときは、当該作業を行う作業場所を、それ以外の作業を行う作業場所
    から隔離する等の措置をとることとしたこと。
  (3) 石綿等が使用されている保温材等の除去等に係る措置(石綿則第7条関係)
     壁等に石綿等が使用されている保温材等が張り付けられた船舶の解体等の作業を行う場合におけ
    る当該保温材等を除去する等の作業等(石綿等を切断等しない場合)に労働者を従事させるときは、
    当該作業場所に当該作業に従事する労働者以外の者が立ち入ることを禁止する等の措置をとること
    としたこと。
  (4) 石綿等が吹き付けられた船舶における業務に係る措置(新石綿則第10条関係)
     労働者を就業させる船舶の、壁等に吹き付けられた石綿等の損傷等により労働者が当該石綿等の
    粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該石綿等の除去等を行う等の措置をとることとしたこと。
  (5) 隔離を行った作業場所における業務に係る措置(石綿則第14条関係)
     (2)により隔離を行った作業場所において、壁等に石綿等が吹き付けられた船舶の解体等の作業
   を行う場合における当該石綿等を除去する作業に労働者を従事させるときは、電動ファン付き呼吸
   用保護具等を使用させることとしたこと。
2 施行期日(改正省令附則第1条関係)
  改正省令については、平成23年8月1日から施行することとしたこと。
3 経過措置(改正省令附則第2条及び第3条関係)
  (1) 改正省令の施行の日前に現に行われている作業については、新石綿則第5条の規定は適用しない
   こととしたこと。
  (2) 改正省令の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとし
   たこと。

第3 その他
  新石綿則第5条について次の1から3に留意すること。
  1 船舶に関し、新石綿則第5条の「石綿等の粉じんを著しく発散させるおそれのあるもの」とは、船
   舶の解体等の作業であって、平成17年3月18日付け基発第0318003号「石綿障害予防規則の施行につ
   いて」第3の2の(3)のイ中の「建築物又は工作物の解体等の作業」を「船舶の解体等の作業」と読み
   替えるものであること。
  2 船舶における吹き付けられた石綿等の除去作業については、吸音用吹付け石綿等に係る措置と同
   様、新石綿則第5条第1項第3号の「前二号に掲げる作業に類する作業」に該当すること。
  3 改正省令の施行の日より前に既に開始されている解体作業は、上記第2の3の(1)の経過措置として
   所轄労働基準監督署長への作業の届出を要しないものとしているが、適切な対策を講じていること
   を確認する上で重要であり、可能な限り提出するよう指導を行うこと。