有害物ばく露作業報告制度の周知徹底について

基安発1228第2号
平成22年12月28日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局安全衛生部長

有害物ばく露作業報告制度の周知徹底について

 今般、労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示
第25号)の一部が改正され、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第95条の6の規定に基づく報告
(以下「有害物ばく露作業報告」という。)の対象となる物が示されたところである。
 今般の改正により、平成24年1月から3月における有害物ばく露作業報告の対象を新たに定めたことから、
これが円滑に運用されるためには関係事業者団体、関係事業者等に対して事前に広く周知を図ることが不
可欠である。
 ついては、関係事業者団体、関係事業者等に対して本制度の周知を図るとともに、本制度の対象となる
事業者が適正に有害物ばく露作業報告を行うよう指導されたい。
 なお、関係事業者団体等に対し、別添のとおり有害物ばく露作業報告制度の周知等について要請したの
で了知されたい。
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