安全衛生情報センター
化学物質対策に係る行政の推進につきましては、日頃から格段の御支援、御協力をいただき厚くお礼申 し上げます。 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第95条の6の規定に基づく報告 (以下「有害物ばく露作業報告」という。)は、事業場における労働者の有害物へのばく露の状況を把握し、 その結果、ばく露による健康障害発生のおそれがある場合には、必要な措置を講じていくことを目的とし たものであり、今後、有害物対策を効果的に進めていく上で必要な報告として平成18年から行われていま す。 有害物ばく露作業報告の対象となる物については、「労働安全衛生規則第九十五条の六の規定に基づき 厚生労働大臣が定める物等」(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」という。)により公示されて いますが、今般、告示の一部が改正され、平成24年1月から3月において有害物ばく露作業報告の対象とな る物が新たに公示されたところです。 つきましては、本制度の趣旨を御理解の上、本制度が円滑に運用されるよう貴団体の傘下事業場等に対 して下記の事項について周知いただき、有害物ばく露作業報告の対象となる事業場において適正に有害物 ばく露作業報告がなされるよう御協力をお願いします。
1 制度の概要 安衛則第95条の6の規定に基づき、事業者は、労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で厚生労働大 臣が定めるものを製造し、又は取り扱う作業場において、労働者を当該物のガス、蒸気又は粉じんにばく 露するおそれのある作業に従事させたときは、事業場ごとに安衛則様式第21号の7の有害物ばく露作業報 告書(以下「報告書」という。)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないものであること。 2 有害物ばく露作業報告の対象となる物 有害物ばく露作業報告の対象となる物は、次の表の中欄に掲げる物(以下「対象物」という。)及び対象 物を含有する製剤その他の物(同欄に掲げる物の含有量が同表の右欄に掲げる値であるものを除く。)(以 下「対象物等」という。)であること。 なお、対象物はいずれも労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第57条の2第1項の通知の対象となってい る物であること。
コード | 物 | 含有量 (重量パーセント) |
---|---|---|
123 | アジピン酸 | 1パーセント未満 |
124 | アセトニトリル | 1パーセント未満 |
125 | アニリン | 0.1パーセント未満 |
126 | 三―(アルファ―アセトニルベンジル)―四―ヒドロキシクマリン(別名ワルファリン) | 0.1パーセント未満 |
127 | イプシロン―カプロラクタム | 1パーセント未満 |
128 | N―エチルモルホリン | 0.1パーセント未満 |
129 | 塩化アリル | 0.1パーセント未満 |
130 | オルト―フェニレンジアミン | 0.1パーセント未満 |
131 | ジエチレントリアミン | 0.1パーセント未満 |
132 | 一・二―ジクロロプロパン | 0.1パーセント未満 |
133 | ジボラン | 1パーセント未満 |
134 | 水素化リチウム | 0.1パーセント未満 |
135 | ノルマル―ブチル―二・三―エポキシプロピルエーテル | 0.1パーセント未満 |
136 | パラ―ターシャリ―ブチルトルエン | 0.1パーセント未満 |
3 対象事業場 事業者は、平成23年1月1日から同年12月31日までの間に一の事業場において製造し、又は取り扱った対 象物の量(当該対象物を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱った場合における当該製剤その他の 物に含有される当該対象物の量を含む。)が500キログラム以上になったときは、報告書を提出しなければ ならないこと。 4 報告の期間 報告書は、平成24年1月1日から同年3月31日までに提出しなければならないこと。