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石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行等について
(令和2年10月28日 基発1028第1号により廃止)


改正履歴
                                        基発第0218001号
                                        平成21年2月18日

都道府県労働局長 殿

                                    厚生労働省労働基準局長


        石綿障害予防規則等の一部を改正する省令等の施行等について
           (令和2年10月28日 基発1028第1号により廃止)
 石綿障害予防規則等の一部を改正する省令(平成21年厚生労働省令第9号。以下「改正省令」という。) 及び石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程の一部を改正する件(平成21年厚生労働省告示第23号。以 下「改正告示」という。)が、平成21年2月5日に公布及び公示され、一部の規定を除き、それぞれ、同年 4月1日から施行し、及び適用することとされたところであるが、その改正の趣旨、内容等については、下 記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。                         記 第1 改正の趣旨 改正省令及び改正告示は、「建築物の解体等における石綿ばく露防止対策等検討会」における検討 の結果を踏まえ、石綿による労働者の健康障害の防止を徹底するため、石綿障害予防規則(平成17年 厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)及び石綿使用建築物等解体等業務特別教育規程(平成 17年厚生労働省告示第132号。以下「規程」という。)について所要の改正を行ったものである。 第2 改正の要点 1 改正省令関係 (1) 石綿則の一部改正(改正省令第1条関係) ア 事前調査の結果の掲示(石綿則第3条関係) 石綿則第3条第1項各号に掲げる作業を行う作業場には、石綿則第3条第1項及び同条第2項の規 定により行った当該建築物等における石綿等の使用の有無に関する調査を終了した年月日並びに 当該調査の方法及び結果の概要について、労働者が見やすい箇所に掲示しなければならないこと としたこと。 イ 隔離の措置を講ずべき作業の範囲の拡大等(石綿則第6条及び第7条関係) 石綿則第5条第1項第1号に規定する保温材、耐火被覆材等(以下単に「保温材、耐火被覆材等」 という。)の除去の作業であって、石綿則第13条第1項第1号の石綿等の切断、穿孔、研磨等の作 業が伴うものを、吹き付けられた石綿等の除去の作業と同様に隔離の措置を講じなければならな い作業としたこと。 ウ 隔離の措置と併せて講ずべき措置(石綿則第6条関係) 隔離の措置を講じた際には、隔離された作業場所の排気に集じん・排気装置を使用すること、 当該作業場所を負圧に保つこと、当該作業場所の出入口に前室を設置することを義務付けること としたこと。また、これらと同等以上の効果を有する措置を講じたときは、この限りでないもの としたこと。 エ 隔離の措置の解除に当たり講ずべき措置(石綿則第6条関係) 隔離の措置を講じた際には、あらかじめ、石綿等の粉じんの飛散を抑制するため、隔離された 作業場所内の石綿等の粉じんを処理するとともに、吹き付けられた石綿等又は張り付けられた保 温材、耐火被覆材等を除去した部分を湿潤化した後でなければ、隔離の措置を解いてはならない こととしたこと。 オ 電動ファン付き呼吸用保護具の使用(石綿則第14条関係) 隔離された作業場所において、吹き付けられた石綿等の除去の作業に労働者を従事させる場合 に使用させる呼吸用保護具を、電動ファン付き呼吸用保護具又はこれと同等以上の性能を有する 空気呼吸器、酸素呼吸器若しくは送気マスクに限ることとしたこと。 カ 船舶の解体等の作業に係る措置について(石綿則第3条第4条第8条第9条第14条及び第 27条関係) 建築物又は工作物の解体等の作業に係る規定のうち、石綿則第3条(事前調査)、第4条(作業計 画)、第8条(石綿等の使用の状況の通知)、第9条(建築物の解体工事等の条件)、第13条(石綿等の 切断等の作業に係る措置)、第14条(呼吸用保護具の使用)及び第27条(特別の教育)について、船 舶(鋼製の船舶に限る。以下2の(1)のイ及び第3の1の(1)のイを除き同じ。)の解体等の作業につ いても適用することとしたこと。 (2) 施行期日(改正省令附則第1条関係) 改正省令については、平成21年4月1日から施行することとしたこと。ただし、(1)のカについて は、同年7月1日から施行することとしたこと。 (3) 経過措置(改正省令附則第2条及び第3条関係) ア 平成21年4月1日において現に行われている吹き付けられた石綿等の封じ込め又は石綿則第13条 第1項第1号の石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業を伴う囲い込みの作業については、改正後の石 綿則第6条の規定は適用せず、改正省令による改正前の石綿則第6条の規定が適用されることとし たこと。 イ 改正省令の施行前にした行為及びアにより改正前の石綿則第6条の規定が適用される場合にお ける改正省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によることとし たこと。 2 改正告示関係 (1) 規程の一部改正 ア 石綿の有害性の科目について、その範囲に「喫煙の影響」を追加したこと。 イ 石綿等の粉じんの発散を抑制するための措置の科目について、その範囲に「船舶(鋼製の船舶 に限る。)の解体等の作業の方法」を追加したこと。 ウ 保護具の使用方法の科目について、教育を行うべき最低限の時間を1時間に改正したこと。 (2) 適用日 改正告示については、平成21年4月1日から適用することとしたこと。ただし、(1)のイについては、 同年7月1日から適用することとしたこと。 第3 細部事項 1 石綿則関係 (1) 第3条関係 ア 事前調査を行わなければならない作業として、新たに、船舶の解体等の作業を追加したもので あること。 イ 第1項の「鋼製の船舶」とは、船体の主たる構造材が鋼製のものをいうものであること。 ウ 第3項第1号の「前項の調査を行った場合は前二項の調査を終了した年月日」とは、第1項及び 第2項のそれぞれの調査が終了した年月日のうち、遅いものを記載すればよいものであること。 エ 第3項第2号の調査の方法の概要とは、設計図書等の調査に使用した主な書類の名称、第2項に 規定する分析を行ったかどうか、第2項ただし書の場合においては、石綿等が吹き付けられてい ないことを確認した旨等について、簡潔に記載すればよいこと。 オ 第3項第2号の結果の概要とは、石綿等の使用の有無のほか、吹き付けられた石綿等の有無、石 綿が使用されている建材の種類等及び第2項に規定する分析を行った場合は、当該分析の対象物、 分析結果等について、簡潔に記載すればよいこと。 カ 掲示方法については、有機溶剤中毒予防規則第二十四条第一項の規定により掲示すべき事項の 内容及び掲示方法(昭和47年労働省告示第123号)第4号を参考にすること。 キ 平成17年8月2日付け基安発第0802003号「建築物等の解体等の作業を行うに当たっての石綿ば く露防止対策等の実施内容の掲示について」に示す掲示の例に、第3項各号に掲げる事項を併せ て記載の上、労働者の見やすい箇所に掲示することとしても差し支えないこと。 (2) 第4条関係 作業計画の作成を行わなければならない作業として、新たに、石綿等が使用されている船舶の解 体等の作業を追加したものであること。 (3) 第6条関係 ア 作業場所を隔離しなければならない作業として、新たに、保温材、耐火被覆材等の除去の作業 (石綿則第13条第1項第1号の石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業を伴うものに限る。)を追加した ものであること。併せて、隔離の措置に加えて講ずべき措置を規定したものであること。 イ 第1項柱書きの「同等以上の効果を有する措置」としては、次の方法により石綿等を除去する 方法があるほか、今後の技術の進展等により新たな石綿等の飛散防止方法が開発された場合にお いて、当該飛散防止方法が「同等以上の効果を有する措置」に当たると認められるときにおける 当該飛散防止措置も含むものであること。 (ア) グローブバッグを使用して石綿等を除去する方法 (イ) 破損等のない良好な状態の屋根折版を、湿潤な状態で手ばらし等により裏張り断熱材をつけ たまま除去する方法 ウ 第1項第2号の作業には、保温材、耐火被覆材等が張り付けられた建材等を当該保温材、耐火被 覆材等が使用されていない部分の切断等により除去する作業は含まれず、当該作業には第7条の 規定が適用されるものであること。 エ 第2項第1号の「それ以外の作業を行う作業場所から隔離する」とは、石綿等の除去等を行う作 業場所をビニールシート等で覆うこと等により、石綿等の粉じんが他の作業場所に漏れないよう にすることであること。 オ 第2項第2号により設置するろ過集じん方式の集じん・排気装置については、当該装置から排気 される空気が清浄化されている必要があり、そのための有効な集じん方式としては、日本工業規 格Z8122に定めるHEPAフィルタを付ける方法があること。また、作業の開始前その他必要なとき、 装置が有効に稼働できる状態にあるか確認する必要があること。 カ 集じん・排気装置は隔離された作業場所を十分換気できる能力のものを使用する必要があり、 作業場所の気積によっては複数の集じん・排気装置を設置する必要があること。 キ 第2項第3号の「負圧に保つ」とは、隔離された作業場所の出入口から当該作業場所内部の空気 が漏えいしていない状態をいい、当該状態の確認に当たっては、集じん・排気装置を使用してい る状態で、当該作業場所の出入口においてスモークテスターを使用すること等の方法があること。    ク 第2項第4号の「前室」とは、隔離された作業場所の出入口に設けられる隔離された空間のこと     であること。      なお、前室内に洗浄設備を設けた場合であっても、洗身室を併設させる必要があること。 ケ 第3項の「除去した部分を湿潤化する」とは、表面に皮膜を形成し粉じんの飛散を防止するこ とができるような薬液等により行う必要があること。 (4) 第7条関係 保温材、耐火被覆材等の除去の作業(石綿則第13条第1項第1号の石綿等の切断、穿孔、研磨等の 作業を伴うものに限る。)については、第6条第1項の規定により同条第2項各号の隔離等の措置が義 務付けられたことに伴い、第7条第1項第1号の作業から除外することとしたものであるが、第6条第 2項第1号の「それ以外の作業を行う場所から隔離する」とは同条第1項各号の作業に従事する者以 外の者が立ち入ることがないようにしておかなければならないものであり、当該者の立入りが認め られることとなるものではないこと。 (5) 第8条第9条関係 ア その発注者が、請負人に対し、石綿等の使用状況等を通知するよう努めなければならない作業 及びその注文者が、労働安全衛生法令の規定の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように 配慮しなければならない作業として、新たに、船舶の解体等の作業を追加したものであること。 イ 建築物の譲渡、提供等の契約において石綿則第3条第1項各号の作業を行わせることが前提とさ れている場合には、当該作業を行わせることとなる者は当該契約の態様にかかわらず「発注者」 に該当し、石綿則第8条及び第9条の規定が適用されること。 (6) 第13条関係 石綿等を湿潤な状態なものとしなければならない作業として、新たに、石綿等が使用されている 船舶の解体等の作業を追加したものであること。 なお、船舶に係る作業であっても、改正前の石綿則第13条第1項各号に掲げる作業に該当する場 合には、既に石綿則の関係規定が適用されているものであること。 (7) 第14条関係 ア 「電動ファン付き呼吸用保護具」とは、「電動ファン付き呼吸用保護具の規格」(平成26年厚     生労働省告示第455号。以下「規格」という。)に適合するもののうち、規格で定める電動ファ     ンの性能区分が大風量形であり、漏れ率が0.1%以下(規格で定める漏れ率に係る性能区分がS級)     であり、かつ、ろ過材の粒子捕集効率が99.97%以上(規格で定めるろ過材の性能区分がPS3又は     PL3)であるものをいうこと。 イ 空気呼吸器とは日本工業規格T8155に定める規格に適合する空気呼吸器又はこれと同等以上の 性能を有する空気呼吸器をいい、酸素呼吸器とは日本工業規格M7601若しくは日本工業規格T8156 に定める規格に適合する酸素呼吸器又はこれらと同等以上の性能を有する酸素呼吸器、送気マス クとは日本工業規格T8153に定める規格に適合する送気マスク又はこれと同等以上の性能を有す る送気マスクをいい、これらのうち、電動ファン付き呼吸用保護具と同等以上の性能を有するも のとして、例えば、プレッシャデマンド形や一定流量形のエアラインマスク等があること。 ウ 「同条第1項第1号に掲げる作業」とは、吹き付けられた石綿等を除去する作業に伴う一連の作 業をいい、例えば、隔離された作業場所における、除去した石綿等を袋等に入れる作業、現場監 督に係る作業等についても含まれるものであること。 なお、これらの作業を行うため事前に行う作業(足場の設置の作業等)等については含まないも のであること。 (8) 第27条関係 ア 石綿等が使用されている船舶の解体等の作業が、事業者がその業務に労働者を就かせるときに 当該労働者に対し特別の教育を行わなければならない作業とされたものであること。 イ 過去に特別の教育を受けた者であって、改正告示による改正後の規程に定める科目、範囲又は 時間を満たさないものについては、第2の2の(2)の適用日以降は、改めて特別の教育を行う必要 があること。ただし、改正告示による改正前の規程に基づき、過去に受けた特別の教育の科目、 範囲及び時間(他の事業場において受けたものを含む。)については、労働安全衛生規則(昭和47 年労働省令第32号)第37条の規定により省略することができ、第2の2の(2)の適用日以降に改めて 特別の教育を行う必要は無いこと。また、改正告示による規程の改正により、新たに追加された 特別の教育の科目の範囲及び時間についても、過去に同様の教育を受けていた者については、同 条の規定により省略できること。 2 規程関係 (1) 「喫煙の影響」には、石綿と喫煙の相乗作用の結果、著しく肺がん発症のリスクを高めるといわ れていることが含まれること。 (2) 保護具の使用方法の科目における最低限行うべき特別の教育の時間の延長は、当該科目の範囲の 拡大に伴うものではないが、保護具の使用方法について十分な特別の教育が行われる必要があるこ とから延長するものであること。 なお、当該科目については、防じんマスクの顔面への密着性の確認等による適正な使用の方法、 保守管理の方法その他の事項について特別の教育を行う必要があり、平成17年2月7日付け基発第 0207006号「防じんマスクの選択、使用等について」等に留意すること。 第4 関係通達の改正 1 平成17年3月18日付け基発第0318003号通達の一部改正 平成17年3月18日付け基発第0318003号「石綿障害予防規則の施行について」の一部を次のように改 正する。 記の第3の2の(4)のウを次のように改める。 ウ 削除 記の第3の2の(5)のアを次のように改める。 ア 立入禁止の対象となる作業場所とは、作業場内において当該作業が行われている個々の作業場所 をいうものであり、必ずしも壁、天井等により区画される区域までをいうものではないこと。 2 平成17年7月28日付け基発第0728008号通達の一部改正 平成17年7月28日付け基発第0728008号「石綿ばく露防止対策の推進について」の一部を次のように 改正する。 記の第2の1の(3)を次のように改める。 (3) 平成17年8月2日付け基安発第0802001号「建築物等の解体等の作業を行うに当たっての石綿ばく 露防止対策等の実施内容の掲示について」をもって、関係事業者団体等に対し、[1]計画届又は作 業届の届出を要する作業、[2]計画届又は作業届の届出は要さないが石綿ばく露防止対策を講じる 必要のある作業、[3]石綿を使用していない建築物等の解体等の作業のそれぞれについて、石綿ば く露防止対策等の実施内容等を関係労働者のみならず周辺住民へ周知するために作業現場の見やす い場所に掲示することを要請していること。また、石綿則第3条により、建築物等の解体等の作業 について、石綿等の使用の有無の調査を終了した年月日並びに調査の方法及び結果の概要の掲示が 義務付けられているところ、本掲示についても、関係労働者のみならず周辺住民にも見やすい場所 に掲示することが望ましい旨、平成21年2月18日付け基発第0218002号をもって関係事業者団体等に 示していること。これらについてあらゆる機会を捉えて、その周知、徹底を図ること。 記の第2の2の(2)のアの(イ)の[1]中「及び」を「、石綿等が使用されている保温材等の除去作業 (石綿等の切断等の作業を伴うものに限る。)及び」に、「を隔離する」を「の隔離その他の措置を行 う」に改め、同[2]中「除去作業」を「除去作業(石綿等の切断等の作業を伴うものを除く。)」に改 める。 別添記中「除去、封じ込め、囲い込み(切断等を伴うものに限る。)の作業」を「除去作業等」に、 「隔離」を「隔離等」に、「保温材」を「石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業を伴わない保温材」に、 「、断熱材」を「等」に、「除去作業、吹き付けられた石綿等の囲い込み(切断等を伴わないものに限 る。)の作業」を「除去作業等」に改める。