ボイラー及び第一種圧力容器の製造許可基準の改正について
基発第0312006号
平成20年3月12日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長
ボイラー及び第一種圧力容器の製造許可基準の改正について
ボイラー及び第一種圧力容器の製造許可基準の一部を改正する件(平成20年厚生労働省告示第53号)は
、平成20年3月5日に公示され、平成20年3月31日から適用されることとなった。
今般の改正は、溶接施行法試験の溶接の条件及び方法について、日本工業規格B8285(圧力容器の溶接
施工方法の確認試験)との整合性を図ること等の趣旨から行うものであるところ、貴殿におかれては、こ
れを十分理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、下記事項に留意の上、その運用に遺漏なきを期さ
れたい。
記
第1 改正の要点
1 溶接施行法試験の溶接の条件の見直し(第4条関係)
母材の種類の区分、母材の厚さの区分、溶接方法の区分、溶接材料の区分及び溶接施行方法の区
分について、日本工業規格B8285(圧力容器の溶接施工方法の確認試験)との整合性を図ったこと。
2 溶接施行法試験の方法の見直し(第5条関係)
機械試験の種類及び回数について、日本工業規格B8285(圧力容器の溶接施工方法の確認試験)と
の整合性を図ったこと。
3 製造設備等の基準の見直し(別表第1関係)
別表第1の適用については、随時他の者の有する板曲げローラを利用することができる場合又は
他の者と共同して板曲げローラを備えている場合には、その設備を有しているものとみなすことと
したこと。
第2 細部事項
1 第4条関係
次に掲げる場合は、溶接施行法試験の全部又は一部を省略して差し支えないこと。
(1) 製造許可を受けた際の溶接施行法試験の溶接の条件と第4条各号に掲げる溶接の条件の区別が
同一である溶接の条件によって、溶接を行おうとする場合
(2) 日本工業規格B8285(圧力容器の溶接施工方法の確認試験)の附属書1の「3. 確認試験の省略」
の項目のいずれかに該当する場合
(3) 製造許可申請に係る溶接施行法について、高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)等に基づき、
既に主務大臣の許可等を受けている場合であって、製造許可申請時に当該認可等の内容を確認し
たとき
2 第5条関係
(1) 本条の「試験板」は、板材又は管材のいずれによって製作しても差し支えないこと。
なお、試験板の溶接の方法は、試験板が板材により製作される場合にあっては下向溶接によ
るものとし、管材により製作される場合にあっては水平回転又は水平固定溶接によるものと
すること。
(2) 試験板の厚さが厚いため、そのままの厚さでは引張試験等を行うことが困難なものの取扱い
については、ボイラー構造規格(平成15年厚生労働省告示第197号)第51条第2項の規定と同様
に解すること。
(3) 非鉄金属であって表曲げ試験又は裏曲げ試験によることが適当でないものについて、本条の
表備考1の場合と同様に取り扱って差し支えないこと。
3 附則関係
適用の日前になされた製造許可の申請に係る製造許可基準については、従前の例によること。こ
の場合の許可に当たっては、平成20年厚生労働省告示第53号附則第2項に基づき従前の例により許
可する旨を明示すること。
4 その他
(1) 適用日前に製造許可を受けた場合の取扱い
適用の日前に製造許可を受けたボイラー又は第一種圧力容器については、改正後において、
重ねて許可を受ける必要はないこと。
(2) 適用日前の溶接施行法試験の取扱い
適用の日以後の製造許可の申請については、同日前の製造許可又は同日前になされた申請
に係る製造許可を受けるために実施された溶接施行法試験の溶接の条件が、改正後の第4条に
基づく溶接施行法試験の溶接の条件と同一である場合は、重ねて溶接施行法試験を行うことを
要しないこと。
この場合においては、「ボイラー及び圧力容器安全規則、ボイラ構造規格及び圧力容器構造
規格に関する疑義について」(昭和48年4月17日付け基収第1199号)別紙乙の記の第1の3の(1)
にかかわらず、当該溶接施行法試験の結果を添付する必要があること。
(3) 関係通達の改正
[1] 平成元年12月18日付け基発第656号「ボイラー及び第一種圧力容器の製造許可基準の改正に
ついて」の一部を別添1の新旧対照表のとおり改正すること。
[2] 平成3年9月25日付け2基収第940号の2「ボイラー構造規格等に関する疑義について」の一部
を別添2の新旧対照表のとおり改正すること。
別添1(PDF形式:22KB)
別添2(PDF形式:8KB)