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労働安全衛生法第三十七条第二項の規定に基づき、ボイラー及び第一種圧力
容器の製造許可基準の一部を改正する告示

改正履歴
 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項の規定に基づき、ボイラー及び第一
種圧力容器の製造許可基準(昭和四十七年労働省告示第七十五号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項第一号から第四号までを次のように改める。
 一 母材の種類の区分
   日本工業規格B八二八五(圧力容器の溶接施工方法の確認試験)に定める母材の種類の区分による
  ものとする。
 二 母材の厚さの区分
   日本工業規格B八二八五(圧力容器の溶接施工方法の確認試験)に定める母材の厚さの区分による
  ものとする。
 三 溶接方法の区分
   日本工業規格B八二八五(圧力容器の溶接施工方法の確認試験)に定める溶接方法の区分によるも
  のとする。
 四 溶接材料の区分
   日本工業規格B八二八五(圧力容器の溶接施工方法の確認試験)に定める溶接材料及びシールドガ
  スの区分によるものとする。
 第四条第一項第五号イ中「が五〇度を超えるか超えないか」を削り、同号ハを削り、同号ニを同号ハと
し、同号に次のように加える。
  ニ 裏面からのガス保護を行うか行わないかの区分
  ホ 裏当てを使用するか使用しないかの区分(裏当てを使用する場合にあつては、その材料の種別の
   区分)
  ヘ 電極の数の区分
  ト 日本工業規格B八二八五(圧力容器の溶接施工方法の確認試験)に定める衝撃試験の試験温度、
   溶接姿勢、パス間温度、層数及び溶接入熱の区分(衝撃試験を行う場合に限る。)
 第五条の表回数の欄中「一」を「二」に改め、同表一九ミリメートル以上の項中「ことができる」を削
り、同表備考第一号を削り、同表備考第二号中「次に定めるところによることができる」を「表曲げ試験
及び裏曲げ試験に代えて縦表曲げ試験及び縦裏曲げ試験とする」に改め、同号イ及び同号ロを削り、同号
を同表備考第一号とし、同表備考第三号を同表備考第二号とし、同表備考第四号を削る。
 別表第一備考中「プレス」を「板曲げローラ、プレス」に改める。
 別表第五を削り、別表第四を別表第五とし、別表第三の次に次の一表を加える。
別表第四(第二条関係)
項目 ボイラー 第一種圧力容器
製造又は検査のための設備 一 溶接機 一 溶接機
二 水圧試験設備 二 水圧試験設備
工作者 ボイラー溶接士であること。 ボイラー溶接士であること。
工作責任者 次の各号のいずれかに該当する者であること。 次の各号のいずれかに該当する者であること。
一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について二年以上の経験があるもの 一 学校教育法による大学又は高等専門学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について一年以上の経験があるもの
二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について五年以上の経験があるもの 二 学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で、ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について二年以上の経験があるもの
三 ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について八年以上の経験がある者 三 ボイラー又は圧力容器の設計、工作又は検査について五年以上の経験がある者
 別表第七から別表第十一までを削る。
   附 則 
1 この告示は、平成二十年三月三十一日から適用する。
2 この告示の適用の日前になされた労働安全衛生法第三十七条第一項の規定による許可の申請に係るボ
 イラー及び第一種圧力容器の製造許可の基準については、なお従前の例による。