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労働安全衛生規則の一部を改正する省令


改正履歴
 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十条の規定に基づき、労働安全衛生規則の一部を改
正する省令を次のように定める。
  
   労働安全衛生規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次のように改正する。  
 第二百八十条第一項中「種類」の下に「及び爆発の危険のある濃度に達するおそれ」を加える。
 
 様式第十一号を次のように改める。
 
 様式第11号(第66条の2関係)        (PDF形式:50KB)

 様式第十二号を次のように改める。

 様式第12号(第66条の3、第67条関係)(1)   (PDF形式:88KB)
 様式第12号(第66条の3、第67条関係)(2)   (PDF形式:90KB)
 様式第12号(第66条の3、第67条関係)(別紙) (PDF形式:50KB)

   附 則 
 (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、様式第十一号の改正規定及び様式第十
 二号の改正規定は、同年十二月一日から施行する。
 (経過措置)
第二条 平成二十年十二月一日において現に交付され又は提出されているこの省令による改正前の様式第
 十一号による免許証並びに様式第十二号による免許申請書、免許証再交付申請書、免許証書替申請書及
 び免許更新申請書(以下この条及び次条において「申請書」という。)は、それぞれこの省令による改
 正後の様式第十一号による免許証及び様式第十二号による申請書とみなす。
第三条 平成二十年十二月一日において現に存するこの省令による改正前の様式第十二号による申請書の
 用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。