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改正履歴 |
基発第1107002号 平成19年11月7日 都道府県労働局長 殿 厚生労働省労働基準局長 労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部 を改正する告示の適用について 今般、労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労働大臣が定める物等の一部を改正する件(平 成19年厚生労働省告示第373号)が公示され、改正後の労働安全衛生規則第95条の6の規定に基づき厚生労 働大臣が定める物等(平成18年厚生労働省告示第25号。以下「告示」という。)が平成20年1月1日から適 用されることとなった。 ついては、これに係る労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「安衛則」という。)第95条 の6の規定に基づく報告(以下「有害物ばく露作業報告」という。)について、関係者への周知徹底を図 るとともに、下記事項に十分留意し、その運用に遺漏のないようにされたい。 記 1 有害物ばく露作業報告の対象となる物(告示第1条関係) 平成20年においては、別紙の表の左欄に掲げる物及びこれらを含有する製剤その他の物(同欄に掲げ る物の含有量が同表の右欄に掲げる値であるものを除く。)について、有害物ばく露作業報告の対象と すること。 また、改正前の告示において定められていた2,3−エポキシ−1−プロパノール等10物質については、 報告の必要はなくなるものであること。 2 報告の期日等(告示第2条関係) 改正後の告示において定められた44物質についての平成18年4月1日から平成19年3月31日までの期間 に係る有害物ばく露作業報告は、平成20年3月31日までに行わなければならないこと。
表
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物 | 含有量 (重量パーセント) |
アルファ,アルファ−ジクロロトルエン (労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「令」という。)別表第9第35号) | 0.1パーセント未満 |
イソプレン (令別表第9第42号) | 0.1パーセント未満 |
ウレタン(令別表第9第60号) | 0.1パーセント未満 |
2,3−エポキシプロピル=フェニルエーテル(令別表第9第91号) | 0.1パーセント未満 |
オルト−アニシジン(令別表第9第119号) | 0.1パーセント未満 |
オルト−ニトロアニソール(令別表第9第124号) | 0.1パーセント未満 |
オルト−ニトロトルエン(令別表第9第426号に掲げるもののうち、オルト異性体のもの。) | 0.1パーセント未満 |
2−クロロ−1,3−ブタジエン(令別表第9第155号) | 0.1パーセント未満 |
4−クロロ−2−メチルアニリン及びその塩酸塩(令別表第9第162号) | 0.1パーセント未満 |
コバルト化合物(塩化コバルト及び硫酸コバルトに限る。)(令別表第9第172号に掲げるもののうち、塩化コバルト及び硫酸コバルトに限る。) | 0.1パーセント未満 |
酸化プロピレン(令別表第9第194号) | 0.1パーセント未満 |
ジアゾメタン(令別表第9第203号) | 0.1パーセント未満 |
2,4−ジアミノアニソール(令別表第9第207号) | 0.1パーセント未満 |
4,4’−ジアミノジフェニルエーテル(令別表第9第208号) | 0.1パーセント未満 |
4,4’−ジアミノジフェニルスルフィド(令別表第9第209号) | 0.1パーセント未満 |
4,4’−ジアミノ−3,3’−ジメチルジフェニルメタン(令別表第9第210号) | 0.1パーセント未満 |
2,4−ジアミノトルエン(令別表第9第211号) | 0.1パーセント未満 |
1,4−ジクロロ−2−ブテン(令別表第9第252号) | 0.1パーセント未満 |
2,4−ジニトロトルエン(令別表第9第272号) | 0.1パーセント未満 |
1,2−ジブロモエタン(別名EDB)(令別表第9第279号) | 0.1パーセント未満 |
1,2−ジブロモ−3−クロロプロパン(令別表第9第280号) | 0.1パーセント未満 |
ジメチルカルバモイル=クロリド(令別表第9第290号) | 0.1パーセント未満 |
N,N−ジメチルニトロソアミン(令別表第9第293号) | 0.1パーセント未満 |
ジメチルヒドラジン(令別表第9第295号) | 0.1パーセント未満 |
1,4,7,8−テトラアミノアントラキノン(別名ジスパースブルー1)(令別表第9第353号) | 0.1パーセント未満 |
N−(1,1,2,2−テトラクロロエチルチオ)−1,2,3,6−テトラヒドロフタルイミド(別名キャプタフォル)(令別表第9第358号) | 0.1パーセント未満 |
5−ニトロアセナフテン(令別表第9第420号) | 0.1パーセント未満 |
2−ニトロプロパン(令別表第9第427号に掲げるもののうち、2−ニトロプロパンに限る。) | 0.1パーセント未満 |
パラ−フェニルアゾアニリン(令別表第9第446号) | 0.1パーセント未満 |
ヒドラジン(令別表第9第459号) | 0.1パーセント未満 |
フェニルヒドラジン(令別表第9第470号) | 0.1パーセント未満 |
1,3−プロパンスルトン(令別表第9第492号) | 0.1パーセント未満 |
プロピレンイミン(令別表第9第495号) | 0.1パーセント未満 |
ヘキサクロロベンゼン(令別表第9第514号) | 0.1パーセント未満 |
ヘキサメチルホスホリックトリアミド(令別表第9第517号) | 0.1パーセント未満 |
ベンゾ[a]アントラセン(令別表第9第533号) | 0.1パーセント未満 |
ベンゾ[a]ピレン(令別表第9第534号) | 0.1パーセント未満 |
ベンゾ[e]フルオラセン(令別表第9第536号) | 0.1パーセント未満 |
メタンスルホン酸メチル(令別表第9第562号) | 0.1パーセント未満 |
2−メチル−4−(2−トリルアゾ)アニリン(令別表第9第582号) | 0.1パーセント未満 |
4,4’−メチレンジアニリン(令別表第9第597号) | 0.1パーセント未満 |
2−メトキシ−5−メチルアニリン(令別表第9第600号) | 0.1パーセント未満 |
りん化インジウム(令別表第9第58号に掲げるもののうち、りん化インジウムに限る。) | 1パーセント未満 |
りん酸トリス(2,3−ジブロモプロピル)(令別表第9第626号) | 0.1パーセント未満 |