建材中の石綿含有率の分析方法について
(平成18年8月21日基安化発第0821001号により廃止)
基安化発第0622001号
平成17年6月22日
都道府県労働局
労働基準部長 殿
厚生労働省労働基準局
安全衛生部化学物質対策課長
建材中の石綿含有率の分析方法について
石綿障害予防規則第3条第2項に規定する石綿等の使用の有無の分析による調査については、平成17年3
月18日付け基発第0318003号「石綿障害予防規則の施行について」記の第3の2(1)オにおいて、「石綿等が
その重量の1%を超えて含有するか否かについて分析を行うものであり、その方法については別途示すこと
としていること。」とされているところである。
建材中の石綿含有率の分析方法については、(社)日本作業環境測定協会において検討していたところで
あるが、今般当該検討結果を踏まえ、別紙のとおりその分析方法を定めたところである。
ついては、貴局に登録されている作業環境測定機関並びに建築物等の解体等の作業を行う事業者及び関
係事業者団体に周知を図り、事前調査の的確な実施に遺憾なきを期されたい。また、関係事業者団体等に
対し、別添のとおり要請したので了知されたい。
なお、吹付け材の分析については、本方法を用いるほか、平成8年3月29日付け基発第188号「建築物の
耐火等吹付け材の石綿含有率の判定方法について」により示す方法により行っても差し支えない。