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労働安全衛生法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行について
Y  労働者派遣法、労働者派遣法施行令及び労働者派遣法施行規則関係

労働安全衛生法等の一部を改正する法律(労働安全衛生法関係)等の施行について 目次

Y 労働者派遣法、労働者派遣法施行令及び労働者派遣法施行規則関係
 第1 改正の要点
  1 改正法により新たに事業者の責務とされた事項のうち、法第28条の2に基づく危険性又は有害性等
   の調査等及び法第30条の2に基づく製造業等の元方事業者等の講ずべき措置については、派遣中の
   労働者に関し、派遣先事業者のみが事業者としての責務を負うものとされたこと。(労働者派遣法
   第45条第3項関係)
  2 上記のほか、読替等に関する所要の規定の整備を行ったこと。(労働者派遣法第45条第15項、労
   働者派遣法施行令第6条並びに労働者派遣法施行規則第40条及び第41条関係)
 第2 細部事項
    改正法により新たに事業者の責務とされた事項のうち、法第66条の8及び第66条の9に基づく面接
   指導等については、派遣中の労働者に関し、派遣元事業者のみが事業者としての責務を負うものと
   されたこと。