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労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について

改正履歴
基発第207号
平成12年3月30日
都道府県労働基準局長 殿

労働省労働基準局長


労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行について

 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成12年労働省令第12号)は、本日公布され、同日(製造時等検査代行機関等の指定の基準の変更に係る改正規定については、公布の日から起算して3カ月を経過した日)から施行された。
 ついては、今回の改正の趣旨を十分に理解し、下記の事項に留意して、その運用につき遺漏のないようにされたい。



第1 労働安全衛生規則の一部改正関係
1 改正の趣旨
 労働安全衛生規則第61条第1項の規定に基づき事業者が行う自傷他害のおそれのある者に対する就業禁止については、
[1] 対象となる者については、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)に基づき都道府県知事が複数の精神保健指定医の診察に基づき行う措置入院により就業禁止と同等の措置が担保されること
[2] 医療の専門家ではない事業者に自傷他害のおそれについて客観的かつ公平な判断をさせることは困難であり、対象者の人権保護の観点からも診断の客観性及び公平性の確保を図る必要性があること等から、精神保健福祉法に基づく都道府県知事が行う措置に委ねることとしたものであること。
その他所要の整備を行ったものであること。
2 改正の要点
(1) 労働安全衛生規則第61条第1項第2号を削除したこと。
(2) 労働安全衛生規則様式第6号(定期健康診断結果報告書)「労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する労働者数」の欄中イからカまでを4桁の数を表示できるようにしたこと。

第2 ボイラー及び圧力容器安全規則、クレーン等安全規則及びゴンドラ安全規則の一部改正関係
1 改正の趣旨
構造検査、製造検査又は使用検査(以下「製造時検査」という。)を受けた後設置されなかったボイラー、第一種圧力容器、移動式クレーン及びゴンドラで、その未設置期間の保管状況が良好であると都道府県労働基準局長が認めたものについては、使用検査を受けなければ設置できなくなるまでの期間を延長するとともに、移動式ボイラー、移動式クレーン及びゴンドラにあっては、その検査証の有効期間を延長できることとしたものであること。
2 改正の要点
(1) ボイラー及び圧力容器安全規則第12条及び第57条、クレーン等安全規則第57条並びにゴンドラ安全規則第6条関係
ボイラー、第一種圧力容器、移動式クレーン及びゴンドラで。都道府県労働基準局長から製造時検査を受けた後の保管状況について良好である旨の認定(以下「認定」という。)を受けたものは、使用検査を受けなければ設置できなくなるまでの期間をボイラー、第一種圧力容器及びゴンドラにあっては1年以上から2年以上に、移動式クレーンにあっては2年以上から3年以上に、それぞれ延長したこと。
(2) ボイラー及び圧力容器安全規則第37条、クレーン等安全規則第60条及びゴンドラ安全規則第9条関係
認定を受けた移動式ボイラー及びゴンドラについては、検査証の有効期間を、製造時検査後2年を超えない範囲内で設置の日から1年を限度に、また、認定を受けた移動式クレーンについては、同様に製造時検査後3年を超えない範囲内で設置の日から2年を限度に、それぞれ延長できることとしたこと。
(3) その他
上記(1)及び(2)について、都道府県労働基準局長は、保管を良好に行うことができると認められる特定機械等の製造者若しくは輸入者又は保管が良好に行われたと認められる個別の特定機械等について認定を行うこととすること。
なお、この認定に係る手続及び認定された特定機械等に係る取扱いは、別添1によるものとすること。

第3 製造時等検査代行機関等に関する規則の一部改正関係
1 改正の趣旨
製造時等検査代行機関、性能検査代行機関、個別検定代行機関及び型式検定代行機関(以下「製造時等検査等代行機関」という。)の指定の基準について、民法第34条の規定により設立された法入(以下「公益法人」という。)であること(性能検査代行機関については、公益法人又は損害保険の事業を行う保険会社であること。)を要さないこととしたこと。
2 改正の要点
(1) 第1条の3、第3条、第12条及び第19条の4関係
製造時等検査等代行機関の指定の申請に当たっては、構成員の氏名(構成員が法人である場合は、その法人の名称)を記載した書面を添えることとしたこと。また、構成員については、法人の種類ごとに次のとおりとすること。
民法第拠条の規定により設立された社団法人については、社員
株式会社については、株主
中小企業等協同組合法に基づき設立された事業協同組合については、組合員
イからハに掲げる法人以外の法人については、当該法人に応じて上記に準ずるもの
(2) 第1条の4、第4条、第13条及び第19条の5関係
製造時等検査等代行機関の指定の基準については、公益法人(性能検査代行機関については、公益法人又は損害保険の事業を行う保険会社)であることを要さないこととしたこと。
イに関して、製造時等検査等代行機関の検査・検定が公正に実施されるようにするため、別添2のとおり運用することとすること。
(3) 第19条の17関係
法人である検査業者について、登録事項のうち代表者の氏名のみが変更された場合については、登録証の書換えを要さないこととしたこと。
なお、この場合であっても、登録事項の変更に係る手続が必要であることはいうまでもないこと。

第4 関係通達の改正
1 昭和47年9月18日付け基発第601号の1「労働安全衛生規則の施行について」の記の「第一編通則関係」の第2の39の(2)から(4)までを次のように改める。
「(2)第1項第1号には、伝染させるおそれが著しいと認められる結核にかかっている者があること。(3)第1項ただし書の「伝染予防の措置」とは、ツベルクリン皮内反応陽性者のみに接する業務に就かせることをいうこと。(4)削除]
2 昭和53年6月5日付け基発第315号「検査業者の登録等について」の記の5の(2)中「代行機関則第19条の17第1項」を「代行機関則第19条の17第2項」に、同(4)中「代行機関則第19条の17第2項」を「代行機関則第19条のI7第3項」に改める。