別添2 |
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製造時等検査代行機関等の指定等に係る製造時等検査代行機関等に関する規則の運用について |
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製造時等検査代行機関、性能検査代行機関、個別検定代行機関及び型式検定代行機関(以下「製造時等検査代行機関等」という。)の指定等については、製造時等検査代行機関等に関する規則(以下「機関則」という。)等に定めるところによるほか、その運用の詳細については、以下のとおりとする。 |
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1 | 製造時等検査代行機関等の指定の基準について | ||
(1) | 法人の性格等(第1条の4第1号、第4条第1号、第13条第1号及び第19条の5第1号関係)製造時等検査代行機関等は、法人とすること。また、次の場合は検査又は検定の公正な実施に支障を及ぼすおそれのないものには該当しないものであること。 | ||
イ | 営利法人にあっては、申請しようとする検査・検定対象機械等に係る設計、製造、販売、整備、コンサルティング等の検査・検定に大きな利害関係を有する業務を行う者(以下製造者等」という。)が、親会社又は資本の100分の1以上に相当する株式等を所有するものであるとき | ||
ロ | 営利法人にあっては、製造者等の役職員を役員として受け入れているとき | ||
ハ | 事業協同組合にあっては、その組合員の主体が製造者等であるとき | ||
(2) | 検査・検定員の数(第4条第3号及び第13条第3号関係) 検査・検定員の数については、性能検査に関しては検査員一人当たり年間800件以下となるようにすること。個別検定については、個別検定対象機械等の生産、検定の態様等により異なることから、これらの要素を勘案して判断するものとすること。 |
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(3) | 検査・検定用機械等(第1条の4第4号、第4条第4号及び第13条第4号関係) 検査・検定用機械等は、検査・検定の種類及び検査・検定対象機械等の種類ごとに別紙のとおりとすること。 なお、別紙に示す以外の検定に係る機械等については、追って示すこととすること。 |
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(4) | 技術的な調査、研究等(第1条の4第5号、第4条第5号、第13条第5号及び第19条の5第5号関係) 技術的な調査、研究等には、検査・検定対象機械等に係る技術的な情報の収集、検査・検定結果の分析、その検査・検定員への提供、検査・検定員に対する定期的な研修の実施等が含まれるものであること。 |
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(5) | 経理的基礎(第1条の4第6号、第4条第6号、第13条第6号及び第19条の5第6号関係) 業務を的確かつ円滑に行うために必要な経理的基礎として、製造時等検査代行機関等の財政的基盤については、累積欠損がないこと、検査・検定件数に多少の一時的な変動があっても業務の継続ができる程度の経理的安定性があること、検査・検定の業務に関して損害を与えた揚合に、その賠償責任を果たせるよう、揖害賠償保険に加入していること、賠償責任を果たすだけの資産を有すること等が必要であること。 |
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(6) | 検査・検定の業務以外の業務(第1条の4第7号、第4条第7号、第13条第7号及び第19条の5第7号関係) 検査・検定の業務以外の業務を行っているときであって、検査・検定が不公正になるおそれのあるときには、自らが製造者等であるときを含むものであること。また、営利法人であって子会社として製造者等を有するものも製造時等検査代行機関等として適当ではないものであること。 なお、検査・検定の業務に係る組織・指揮命令系統については、検査・検定業務の組織が他の業務に係る組織とは区分された形である等検査・検定以外の業務からの影響を受けることがない体制であることが必要であること。他法令に基づく検査等で検査・検定と類似の業務、公正な検査・検定の実施に影響を及ぼすおそれのない業務(非営利的な業務、軽微な業務、検査・検定に付随するような業務、検査・検定に係る技術を利用した業務等)等については、同一の組織において行うこととして差し支えないものであること。 おって、検査・検定の業務に係る会計は他の業務に係る会計とは区分されていることが必要であること。 |
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(7) | その他 営利法人にあっては、監査が充実していること等から株式会社であることが望ましいこと。 |
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2 | 業務規程について 業務規程については、次の事項について定めることが必要であること。(第1条の6第2項第6号、第6条第2項第6号、第15条第2項第7号及び第19条の7第2項第7号関係) |
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(1) | 利害関係者に係る検査・検定についての事項(利害関係者としては、営利法人にあっては、親会社、子会社、役員を派遣し又は受け入れている会社をいい、これらの利害関係者の検査・検定は行わないことが必要であること。また、主に検査・検定等対象機械等のユーザーで構成する事業協同組合等が、その組合員の検査・検定を行うことは適当でないこと。) | ||
(2) | 内部監査に関する事項 | ||
(3) | 検査・検定員の研修に関する事項 | ||
3 | 検査・検定員について 検査・検定員については、次のとおりとすること。 |
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(1) | 原則として、代行機関に専属であって、検査・検定業務の専任とすること。 | ||
(2) | 出向者でないこと。 | ||
(3) | 検査.検定員となってから2年間は、検査・検定員になる以前に勤務していた企業等の検査・検定を行わせないようにすること。 | ||
(4) | 各事務所における検査・検定員は、原則として被数とし、その内少なくとも1名は常勤の者とすること。 |
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4 | その他 業務の適正化のために、検査・検定の手順、担当者の職務と責任等について文書化を進め、関係者がいつでも見ることができるようにしておくことが適当であること。 |