法令 安全衛生情報センター:ホームへ
ホーム > 法令・通達(検索) > 法令・通達

別添1
認定に係る手続き及び認定された特定機械等に係る取扱いについて

1 保管に係る認定
都道府県労働基準局長は、保管を良好に行うことができると認められる特定機械等の製造者若しくは輸入者又は保管が良好に行われたと認められる個別の特定機械等について、以下の手続により認定を行うこととすること。
(1) 事業場に係る認定
認定の申請
認定を受けようとする特定機械の製造者又は輸入者(以下「申請者」という。)は、事業場ごとに特定機械等の保管に係る認定申請書(様式第1号)に製造時検査を受けた後の保管に係る規程(以下「保管規程」という。)を添えて申請者の所在地を管轄する都道府県労働基準局長(以下「所轄局長」という。)に提出するものとする。
認定に係る審査等
所轄局長は、必要に応じ現地調査を実施し、書類審査及び現地調査の緒果に基づいて、認定の可否を決定するものとする。
所轄局長は、認定の可否について、特定機械等の保管に係る認定通知書(様式第2号)又は特定機械等の保管に係る認定審査結果通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
認定の基準
認定に係る判断の基準は別紙のとおりとする。
認定の有効期間
認定の有効期間は、認定の目から5年間とする。
認定の更新
認定の有効期間の更新を受けようとする場合は、特定機械等の保管に係る認定更新申請書(様式第5号)に保管規程を添えて所轄局長に提出するものとする。
(ただし、保管規程の内容に変更がない場合は、その旨を申請書に記載することにより、添付を省略することができるものとする。)
認定の更新に係る審査については、上記ロを準用する。
更新する認定の有効期間は、前回認定の有効期間満了日から5年間とする。ただし、前回認定の有効期間満了日から1年以上前に認定更新申請があった場合は、当該更新に係る認定の日から5年間とする。
認定内容の変更
認定を受けた者が、保管規程を変更しようとする場合は、特定機械等の保管に係る変更認定申請書(様式第4号)に変更後の保管規程を添えて所轄局長に提出するものとする。
変更の認定に係る審査については、上記ロを準用する。
変更の認定を行った場合であっても、既に受けている認定の有効期間を変更するものではないものとする。
認定の取消し
所轄局長は、認定に係る事業場について次に掲げる事由のいずれかに該当するに至った場合は、当該事業場の認定を取り消すことができる。
(イ) 別紙の基準を満たさなくなったとき。
(ロ) 上記への変更の認定を受けずに保管規程を変更したとき。
(ハ) 提出された保管規程と異なる方法で保管がなされていたとき。
なお、本通達に基づく認定の取消しは、行政手続法(平成5年法律第88号)の不利益処分に該当するため、同法の規定に基づく所定の手続を行うこと。また、取消しを行った場合は、本省にその旨報告すること。
(2) 個別機械等に係る認定
認定の申請
製造時検査を受けた特定機械等を保管している者(以下「保管者」という。)が、個別の特定機械等の保管に係る認定を受けようとする場合は、特定機械等の保管状況に係る認定申請書(様式第6号)に、製造時検査を受けた後の保管の状況を示す
書面を添えて当該特定機械等を保管する事業場等の所在地を管轄する都道府県労働基準局長に提出するものとする。
認定に係る審査箏
認定に係る審査等については、上記(1)のロ及びハを準用する。その際、「保管規程」を「保管の状況を示す書面」と、「様式第2号」を「様式第7号」と、「様式第3号」を「様式第8号」と読み替える。

2 認定された特定機械等に係る取扱い
(1) ボイラー(移動式ボイラーを除く。この項において同じ。)及び第一種圧力容器の取扱い
ボイラー又は第一種圧力容器の設置届に、以下の書面(以下「当該特定機械等に関する保管に係る書面」という。)が添付された場合で、当該特定機械等が製造時検査後2年未満であるときは、設置届を受理して差し支えないこと。その際、設置届の提出日が、保管を終了した日から1月以内であることを確認すること。
(イ) 事業場に係る認定を受けた製造者又は輸入者
特定機械等の保管に係る認定通知書(様式第2号)の写
特定機械等に係る保管状況が良好であったことを証する書面
(ロ) 個別機械等に係る認定を受けた保管者
特定機械等の保管状況に係る認定通知書(様式第7号)
設置届を受理した場合は、台帳の摘要欄に、認定を受けた特定機械等である旨記載すること。
(2) 移動式ボイラー、移動式クレーン及びゴンドラの取扱い
移動式ボイラー、移動式クレーン及びゴンドラを設置しようとする事業者で、検査証の有効期間の延長を受けようとするものは、設置届(移動式クレーンにあっては設置報告書。以下この項において同じ。)に、当該特定機械等に関する保管に係る書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出すること。
設置届に特定機械等に関する保管に係る書面が添付された場合は、当該特定機械等の検査証の有効期間の満了日を、移動式ボイラー及びゴンドラについては、製造時検査後2年を超えない範囲内で設置の日から起算して1年目の日(設置の日から起算して1年未満に製造検査後2年を超えることとなる場合にあっては、当該製造検査後2年目の日)に、移動式クレーンについては、製造時検査後3年を超えない範囲内で設置の日から起算して2年目の日(設置の日から起算して2年未満に製造検査後3年を超えることとなる場合にあっては、当該製造検査後3年目の日)に、それぞれ書き替えるものとする。その際、設置届の提出日が、保管を終了した日から1月以内であることを確認すること。
検査証の有効期間の書替えを行った場合は、台帳の摘要欄に認定を受けた機械等である旨記載すること。
例:平成12年4月1日に製造検査を受けた移動式クレーンの検査証の有効期間
[1]保管に係る書面が添付されない場含
平成14年3月31日まで
[2]保管に係る書面が添付された場合
平成13年3月1日に設置  平成15年2月28日まで
平成13年5月1日に設置  平成15年3月31日まで
平戒14年5月1日に設置  平成15年3月31日まで