安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、標記指針が作成され、その名称及 び趣旨が本日の官報に公表されたところである(自主検査指針公示第3号)。 本指針は、クレーン等安全規則(昭和47年労働省令第34号)第155条に定める定期自主検査の適切かつ有 効な実施を図るため、当該定期自主検査の検査項目、検査方法及び判定基準を定めたものである。 ついては、別添のとおり定期自主検査指針(全文)を送付するので、あらゆる機会をとらえて本指針の周 知徹底を図られたい。 なお、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第29条の2において準用する同規則第24条の9の規 定により、本指針を労働省労働基準局安全衛生部安全課のほか都道府県労働基準局安全課又は安全衛生課 において閲覧に供することとされているので念のため申し添える。 別添 エレベーターの定期自主検査指針(クレーン等安全規則第155条の自主検査に係るもの) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第3項の規定に基づき、エレベーターの定期自主検査指針 (クレーン等安全規則第155条の自主検査に係るもの)を別紙のとおり定める。 平成10年3月31日 労働大臣 伊 吹 文 明