別紙
     エレベーターの定期自主検査指針(クレーン等安全規則第155条の自主検査に係るもの)

T 趣旨
  この指針は、クレーン等安全規則(昭和47年9月30日労働省令第34号)第155条の規定によるエレベー
 ターの定期自主検査指針の適正かつ有効な実施を図るため、当該定期自主検査の検査項目、検査方法及
 び判定基準について定めたものである。
  
U 検査項目、検査方法及び判定基準
  エレベーターについては、次の表の左欄に掲げる検査項目に応じて、同表の中欄に掲げる検査方法に
 よる検査を行った場合に、それぞれ同表の右欄に掲げる判定基準に適合するものでなければならない。
 
検査項目 検査方法 判定基準
1 安全装置 (1) ファイナルリミットスイッチ
  1. @ 作動状態を調べる。
  2. A 取付け部の緩みの有無を調べる。
  1. @ 正常に動作すること。
  2. A 緩みがないこと。
(2) 非常止め
  1. @ 取付け部の緩みの有無を調べる。
  2. A 腐食の有無を調べる。
  1. @ 緩みがないこと。
  2. A 腐食がないこと。
(3) ドアーインターロック  各階に停止させ、作動状態を調べる。  正常に作動すること。
2 ブレーキ
  1. @ 作動状態を調べる。
  2. A 異常音、異常振動及び異臭の有無を調べる。
  1. @ スリップ等がなく、正常に作動すること。
  2. A 異常音、異常振動又は異臭がないこと。
3 制御装置 (1) 受電盤及び制御盤
  1. @ 異常音及び異臭の有無を調べる。
  2. A 取付け部の緩みの有無を調べる。
  1. @ 異常音又は異臭がないこと。
  2. A 緩みがないこと。
(2) 調速機  異常音及び異常振動の有無を調べる  異常音又は異常振動がないこと。
(3) 操作盤  各ボタン又は各スイッチの取付け状態及び作動状態を調べる。  正常に作動し、損傷がないこと。
4 ワイヤロープ  素線切れ、摩耗、キンク、形崩れ及び腐食の有無を調べる。
  1. ① ワイヤロープ1よりの間において素線(フィラ線を除く。)の数の10%以上の素線が切断していないこと。
  2. ② 直径の減少が公称径の7%を超えていないこと。
  3. ③ キンクがないこと。
  4. ④ 著しい形崩れ又は腐食がないこと。
5 ガードレール
  1. ① ガードレールの取付け部の緩み及び損傷の有無を調べる。
  2. ② 給油状態を調べる。
  1. ① 緩み又は著しい損傷がないこと。
  2. ② 給油状態が適正であること。
このページのトップへ戻ります