作業環境測定法施行規則
第一章 総則(第一条−第四条) |
作業環境測定法施行規則
目次
(令第一条第二号の厚生労働省令で定める作業場)
第一条 作業環境測定法施行令(以下「令」という。)第一条第二号の厚生労働省令で定める作業場は、
電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第五十三条第二号又は第二号の二に掲げ
る作業場とする。
(法第二条第六号の厚生労働省令で定める機器)
第二条 作業環境測定法(以下「法」という。)第二条第六号の厚生労働省令で定める機器は、次に掲げ
る機器(以下「簡易測定機器」という。)以外の機器とする。
一 検知管方式によりガス若しくは蒸気の濃度を測定する機器又はこれと同等以上の性能を有する機器
二 グラスファイバーろ紙(〇・三マイクロメートルのステアリン酸粒子を九九・九パーセント以上捕
集する性能を有するものに限る。)を装着して相対沈降径がおおむね一〇マイクロメートル以下の浮
遊粉じんを重量法により測定する機器を標準として較正された浮遊粉じんの重量を測定する機器
三 その他厚生労働大臣が定める機器
(作業環境測定の実施)
第三条 事業者は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十五条第一項の規定により、法
第二条第三号に規定する指定作業場(以下「指定作業場」という。)について同条第二号に規定する作
業環境測定(以下「作業環境測定」という。)を行うときは、次に定めるところによらなければならな
い。
一 デザイン及びサンプリングは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させること。
イ 当該指定作業場において作業に従事する労働者の身体に装着する試料採取機器等を用いて行う作
業環境測定に係るデザイン及びサンプリング(以下「個人サンプリング法」という。) 法第二条
第四号に規定する作業環境測定士(以下「作業環境測定士」という。)のうち、個人サンプリング
法について登録を受けているもの
ロ 個人サンプリング法以外のもの 作業環境測定士
二 分析(解析を含む。以下同じ。)は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める者に実施させる
こと。
イ 簡易測定機器以外の機器を用いて行う分析 法第二条第五号に規定する第一種作業環境測定士
(以下「第一種作業環境測定士」という。)のうち、当該指定作業場の属する別表に掲げる作業場
の種類について登録を受けているもの
ロ イに規定する分析以外のもの 作業環境測定士
2 事業者は、法第三条第一項の規定による作業環境測定を行うことができないときは、次に定めるとこ
ろによらなければならない。
一 デザイン及びサンプリングは、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める法第二条第七号に規定
する作業環境測定機関(以下「作業環境測定機関」という。)又は法第三条第二項ただし書の厚生労
働大臣が指定する機関(以下「指定測定機関」という。)に委託すること。
イ 個人サンプリング法 個人サンプリング法について登録を受けている作業環境測定機関又は指定
測定機関
ロ 個人サンプリング法以外のもの 作業環境測定機関又は指定測定機関
二 分析は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める作業環境測定機関又は指定測定機関に委託す
ること。
イ 簡易測定機器以外の機器を用いて行う分析 当該指定作業場の属する別表に掲げる作業場の種類
について登録を受けている作業環境測定機関又は当該作業場の種類について指定を受けている指定
測定機関
ロ イに規定する分析以外のもの 作業環境測定機関又は指定測定機関
(法第三条第二項ただし書の規定による指定)
第四条 法第三条第二項ただし書の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を受けよう
とする者は、作業環境測定を行おうとする別表に掲げる作業場の種類を記載した申請書に他人の求めに
応じて事業場における作業環境測定を行うことができることを証する業務規程その他の書面を添えて、
その者の住所を管轄する都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 厚生労働大臣は、指定を受けようとする者が作業環境測定を行うために必要な能力を有すると認めた
ときは、その者が作業環境測定を行うことができる別表に掲げる作業場の種類を定めて指定を行うもの
とする。