電離放射線障害防止規則 第七章
作業環境測定(第五十三条−第五十五条) |
電離放射線障害防止規則 目次
(作業環境測定を行うべき作業場)
第五十三条 令第二十一条第六号の厚生労働省令で定める作業場は、次のとおりとする。
一 放射線業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分
二 放射性物質取扱作業室
二の二 事故由来廃棄物等取扱施設
三 令別表第二第七号に掲げる業務を行う作業場
(線量当量率等)
第五十四条 事業者は、前条第一号の管理区域について、一月以内(放射線装置を固定して使用する場合
において使用の方法及び遮蔽物の位置が一定しているとき、又は三・七ギガベクレル以下の放射性物
質を装備している機器を使用するときは、六月以内)ごとに一回、定期に、外部放射線による線量当量
率又は線量当量を放射線測定器を用いて測定し、その都度、次の事項を記録し、これを五年間保存しな
ければならない。
一 測定日時
二 測定方法
三 測定器の種類、型式及び性能
四 測定箇所
五 測定条件
六 測定結果
七 測定を実施した者の氏名
八 測定結果に基づいて実施した措置の概要
2 前項の線量当量率又は線量当量は、放射線測定器を用いて測定することが著しく困難なときは、同項
の規定にかかわらず、計算により算出することができる。
3 第一項の測定又は前項の計算は、一センチメートル線量当量率又は一センチメートル線量当量につい
て行うものとする。ただし、前条第一号の管理区域のうち、七十マイクロメートル線量当量率が一セン
チメートル線量当量率の十倍を超えるおそれがある場所又は七十マイクロメートル線量当量が一センチ
メートル線量当量の十倍を超えるおそれのある場所においては、それぞれ七十マイクロメートル線量当
量率又は七十マイクロメートル線量当量について行うものとする。
4 事業者は、第一項の測定又は第二項の計算による結果を、見やすい場所に掲示する等の方法によつて、
管理区域に立ち入る者に周知させなければならない。
(放射性物質の濃度の測定)
第五十五条 事業者は、第五十三条第二号から第三号までに掲げる作業場について、その空気中の放射性
物質の濃度を一月以内ごとに一回、定期に、放射線測定器を用いて測定し、その都度、前条第一項各号
に掲げる事項を記録し、これを五年間保存しなければならない。