昭和二九・六・一九 労働省令第一三号 (昭和二二・一〇・三一 労働省令第八号女子年少者労働基準規則全文改正) 改正 昭和三四・二・一一 労働省令第二号 昭和三四・二・二四 労働省令第三号 昭和三四・七・二四 労働省令第二一号 昭和三五・一一・二五 労働省令第二五号 昭和三七・四・一三 労働省令第一〇号 昭和三七・九・二九 労働省令第二〇号 昭和四一・一二・二八 労働省令第三五号 昭和四二・八・一 労働省令第二二号 昭和四三・五・二九 労働省令第一五号 昭和四三・六・一五 労働省令第一六号 昭和四四・一・二九 労働省令第一号 昭和四五・九・二八 労働省令第二一号 昭和四七・九・三〇 労働省令第三二号 昭和四八・三・二四 労働省令第三号 昭和五九・六・二九 労働省令第一四号 昭和六〇・六・一 労働省令第一七号 昭和六一・一・二七 労働省令第三号 平成一二・一・三一 労働省令第二号 平成一二・一〇・三一 労働省令第四一号 平成一四・二・二二 厚生労働省令第一四号 平成一七・三・一五 厚生労働省令第二九号 平成一八・五・二三 厚生労働省令第一二二号 平成一八・一二・二二 厚生労働省令第一九三号 平成一九・六・一 厚生労働省令第八六号 平成二八・二・二五 厚生労働省令第二五号 平成二九・七・一一 厚生労働省令第七一号 令和二・一二・二二 厚生労働省令第二〇三号