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車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程

改正履歴

  労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条の規定に基づき、車両系建設機械
(解体用)運転技能講習規程を次のように定め、平成二年十月一日から適用する。

   車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程

(講師)
第一条  車両系建設機械(解体用)運転技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、労働安全衛生
 法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第十八号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、そ
 れぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。

(講習科目の範囲及び時間)
第二条  技能講習のうち学科講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲
  げる範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。
  (表)
2  技能講習のうち実技講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる
  範囲について同表の下欄に掲げる講習時間により行うものとする。(表)
3  第一項の学科講習は、おおむね百人以内の受講者を、前項の実技講習は、十人以内の受講者を、それ
 ぞれ一単位として行うものとする。

(講習科目の受講の一部免除)
第三条  次の表の上欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる講習科目について当該科目の受講の免
  除を受けることができる。(表)

(車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習を修了した者等に関する特例)
第四条  安衛則別表第三の令第二十条第十二号の業務のうち令別表第七第一号又は第二号に掲げる建設機
  械の運転の業務の項各号に掲げる者(次項に規定する者を除く。)に対する技能講習は、第二条の規定
 にかかわらず、次の表の上欄に掲げる講習科目について行うものとし、当該講習科目の範囲及び時間は、
 それぞれ、同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。(表)
2 建設業法施行令(昭和三十一年政令第二百七十三号)第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検
 定(次項において「建設機械施工管理技術検定」という。)のうち、一級の技術検定に合格した者で第
 二次検定においてショベル系建設機械操作施工法を選択したもの又は二級の技術検定で施工技術検定規
 則(昭和三十五年建設省令第十七号)第一条第一項第二号に定められた検定種別に該当するものに合格
 した者に対する技能講習は、第二条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる講習科目について行う
 ものとし、当該講習科目の範囲及び時間は、それぞれ、同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
 (表)
3 建設機械施工管理技術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で第二次検定においてトラクター系
 建設機械操作施工法若しくはショベル系建設機械操作施工法を選択しなかったもの又は二級の技術検定
 で施工技術検定規則第一条第一項第四号から第六号までに定められた検定種別に該当するものに合格し
 た者に対する技能講習は、第二条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる講習科目について行うも
 のとし、当該講習科目の範囲及び時間は、それぞれ、同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。
 (表)

(修了試験)
第五条  技能講習においては、修了試験を行うものとする。
2  修了試験は、学科試験及び実技試験とする。
3  学科試験は、技能講習のうち学科講習の科目について、筆記試験又は口述試験によって行う。
4  実技試験は、技能講習のうち実技講習の科目について行う。
5  前三項に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定め
  るところによる。

附 則 (平成一二・一・三一 労働省告示第二号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長
 が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされて
 いる行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県
 労働局長に対してされている行為とみなす。

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第百二十号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。

附 則 (平成二五・四・一二 厚生労働省告示第一四一号)(抄)
  (適用期日)
第一条 この告示は、平成二十五年七月一日から適用する。
  (罰則に関する経過措置)
第三条 この告示の適用の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (令和三・三・二五 厚生労働省告示第一〇一号)
 この告示は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条から第十一条までの規定中「第二十七条
の三」を「第三十四条」に改める部分は、告示の日から施行する。

附 則 (令和五・一一・二二 厚生労働省告示第三一二号)
 この告示は、令和五年四月一日から適用する。