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地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程

改正履歴

  労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条及び別表第六地山の掘削作業主任者
技能講習の項受講資格の欄第三号の規定に基づき、地山の掘削作業主任者技能講習規程を次のように定め、
昭和四十七年十月一日から適用する。

 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条及び別表第六地山の掘削及び土止め
支保工作業主任者技能講習の項受講資格の欄第三号の規定に基づき、地山の掘削作業主任者技能講習規程
(昭和四十七年労働省告示第百三号)の一部を次のように改正し、平成十八年四月一日から適用する。
<平一八・厚生労働省告示第三一号>題名を次のように改める。

   地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程

(受講資格)
第一条  労働安全衛生規則別表第六地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習の項受講資格の欄第
 三号の厚生労働大臣が定める者は、次の各号に掲げる者で、当該訓練を修了した後二年以上地山の掘削
 の作業又は土止め支保工の切りばり若しくは腹おこしの取付け若しくは取りはずしに関する作業に従事
 した経験を有するものとする。
  一  職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十七条第一項の準則訓練である普通職業
    訓練のうち、職業能力開発促進法施行規則(昭和四十四年労働省令第二十四号)別表第二の訓練科の
    欄に定める建築施工系鉄筋コンクリート施工科、土木系土木施工科又は土木系さく井科の訓練を修了
    した者
 二  職業能力開発促進法第二十七条第一項の準則訓練である普通職業訓練のうち、職業能力開発促進法
  施行規則別表第二の訓練科の欄に定める建築施行系とび科の訓練を修了した者
 三  職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開
    発促進法(以下「旧能開法」という。)第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、職業能
    力開発促進法施行規則等の一部を改正する省令(平成五年労働省令第一号。以下「平成五年改正省令」
    という。)による改正前の職業能力開発促進法施行規則別表第三の訓練科の欄に掲げる建設科、土木
    科又はさく井科の訓練(職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正
    前の職業訓練法(以下「訓練法」という。)第十条の準則訓練である養成訓練として行われたもの及
    び職業訓練法の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第四十号)による改正前の職業訓練法(以下
    「旧訓練法」という。)第八条第一項の養成訓練として行われたものを含む。)を修了した者
 四 旧能開法第二十七条第一項の準則訓練である養成訓練のうち、平成五年改正省令による改正前の職
  業能力開発促進法施行規則別表第三の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練(訓練法第十条の準則訓練で
  ある養成訓練として行われたもの及び旧訓練法第八条第一項の養成訓練として行われたものを含む。)
  を修了した者
  五  職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十三年労働省令第三十七号。以下「五十三年改
    正省令」という。)附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令に
    よる改正前の同項に規定する専修訓練課程の養成訓練を含む。)のうち五十三年改正省令による改正
    前の職業訓練法施行規則(以下「旧訓練法規則」という。)別表第二の訓練科の欄に掲げる建築科、
    土木科若しくはさく井科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第八条第一項の養
    成訓練のうち旧訓練法規則別表第二訓練科の欄に掲げる建築科、土木科若しくはさく井科の訓練を修
    了した者
 六 五十三年改正省令附則第二条第一項に規定する専修訓練課程の普通職業訓練(平成五年改正省令に
  よる改正前の同項に規定する専修訓練規程の養成訓練を含む。)のうち旧訓練法規則別表第二の訓練
  科の欄に掲げるとび科の訓練の例により行われる訓練を修了した者又は旧訓練法第八条第一項の養成
  訓練のうち旧訓練法規則別表第二の訓練科の欄に掲げるとび科の訓練を修了した者

(講師)
第二条  地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習(以下「技能講習」という。)の講師は、
 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)別表第二十第四号の表の講習科目の欄に掲げる講習
 科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。

(講習科目の範囲及び時間)
第三条  技能講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
  て同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。(表)
2 前項の技能講習は、おおむね百人以内の受講者を一単位として行うものとする。

(講習科目の受講の一部免除)
第四条  次の表の上欄に掲げる者は、同表の下欄に掲げる講習科目について当該講習科目の受講の免除を
  受けることができる。(表)

(地山の掘削作業主任者技能講習を修了した者等に関する特例)
第五条 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百八号)第一条の規定による改正前
  の労働安全衛生法(次項において「旧法」という。)別表第十八第五号に掲げる地山の掘削作業主任者
  技能講習を修了した者に対する技能講習は、第三条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる
  講習科目について行うものとし、当該講習科目の範囲及び時間は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げ
  るとおりとする。(表)
2 旧法別表第十八第六号に掲げる土止め支保工作業主任者技能講習を修了した者に対する技能講習は、
 第三条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる講習科目について行うものとし、当該講習科
 目の範囲及び時間は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。(表)
3 第一条第二号、第四号及び第七号に掲げる者並びに職業能力開発促進法施行規則別表第十一の三の三
 に掲げる検定職種のうち、とびに係る一級又は二級の技能検定に合格した者に対する技能講習は、第三
 条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる講習科目について行うものとし、当該講習科目の
 範囲及び時間は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。(表)
4 職業能力開発促進法第二十八条第一項に規定する職業能力開発促進法施行規則別表第十一の免許職種
 の欄に掲げるとび科の職種に係る職業訓練指導員免許を受けた者に対する技能講習は、第三条第一項の
 規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる講習科目について行うものとし、当該講習科目の範囲及び時
 間は、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げるとおりとする。(表)
5 建設業法施行令第三十四条に規定する建設機械施工管理技術検定に合格した者(建設機械施工管理技
 術検定のうち、一級の技術検定に合格した者で第二次検定においてトラクター系建設機械操作施工法若
 しくはショベル系建設機械操作施工法を選択しなかつたもの又は二級の技術検定で施工技術検定規則
 (昭和三十五年建設省令第十七号)第一条第一項第四号から第六号までに定められた検定種別に該当す
 るものに合格した者を除く。)に対する技能講習は、第三条第一項の規定にかかわらず、次の表の上欄
 に掲げる講習科目について行うものとし、当該講習科目の範囲及び時間は、それぞれ同表の中欄及び下
 欄に掲げるとおりとする。(表)

(修了試験)
第六条  技能講習においては、修了試験を行なうものとする。
2  前項の修了試験は、講習科目について、筆記試験又は口述試験によつて行う。
3  前項に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定めると
  ころによる。

附 則 (平成一二・一・三一 労働省告示第二号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長
 が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされて
 いる行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県
 労働局長に対してされている行為とみなす。

附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
 一月六日)から適用する。

附 則 (平成二五・一・九 厚生労働省告示第一号)
(適用期日)
第一条 この告示は、平成二十五年四月一日から適用する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この告示の適用の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成二八・三・四 厚生労働省告示第四九号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成二十八年四月一日から適用する。

附 則 (令和三・三・二五 厚生労働省告示第一〇一号)
 この告示は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条から第十一条までの規定中「第二十七条
の三」を「第三十四条」に改める部分は、告示の日から施行する。

附 則 (令和五・一一・二二 厚生労働省告示第三一二号)
 この告示は、令和六年四月一日から適用する。