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改正履歴
有機溶剤中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十六号)第三十六条の二第三項<現行=第三十七条
第三項>、鉛中毒予防規則(昭和四十七年労働省令第三十七号)第六十条第三項、四アルキル鉛中毒予防
規則(昭和四十七年労働省令第三十八号)第二十七条第三項及び特定化学物質等障害予防規則(昭和四十
七年労働省令第三十九号)第五十一条第三項の規定に基づき、化学物質関係作業主任者技能講習規程を次
のように定め、平成六年七月一日から適用する。
有機溶剤作業主任者技能講習規程(昭和五十三年労働省告示第九十号)、鉛作業主任者技能講習規程
(昭和四十七年労働省告示第百二十四号)、四アルキル鉛等作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働
省告示第百二十六号)及び特定化学物質等作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百二十八
号)は、平成六年六月三十日限り廃止する。
化学物質関係作業主任者技能講習規程
(講師)
第一条 有機溶剤作業主任者技能講習、鉛作業主任者技能講習及び特定化学物質及び四アルキル鉛等作業
主任者技能講習(以下「技能講習」と総称する。)の講師は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五
十七号)別表第二十第十一号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に
掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者とする。
(講習科目の範囲及び時間)
第二条 技能講習は、次の表の上欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ、同表の中欄に掲げる範囲につい
て同表の下欄に掲げる講習時間により、教本等必要な教材を用いて行うものとする。(表)
2 前項の技能講習は、おおむね百人以内の受講者を一単位として行うものとする。
(修了試験)
第三条 技能講習においては、修了試験を行うものとする。
2 前項の修了試験は、講習科目について、筆記試験又は口述試験によって行う。
3 前項に定めるもののほか、修了試験の実施について必要な事項は、厚生労働省労働基準局長の定める
ところによる。
附 則 (平成一二・一・三一 労働省告示第二号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、平成十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二 この告示の適用前にこの告示による改正前のそれぞれの告示の規定に基づき都道府県労働基準局長
が行った行為又はこの告示の適用の際現にこれらの規定に基づき都道府県労働基準局長に対してされて
いる行為は、改正後のそれぞれの告示の相当規定に基づき都道府県労働局長が行った行為又は都道府県
労働局長に対してされている行為とみなす。
附 則 (平成一二・一二・二五 労働省告示第一二〇号)(抄)
(適用期日)
第一 この告示は、内閣法の一部を改正する法律(平成十二年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年
一月六日)から適用する。
附 則 (令和五・四・三 厚生労働省告示第一六八号)
この告示は、令和六年一月一日から適用する。