安全衛生情報センター
建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法 律第三十号)及び建設業法施行令の一部を改正する政令(令和二年政令第百七十四号)の施行に伴い、並び に労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条、第百五十一条の二十四第二項第二号 (同令第百五十一条の五十六第二項並びに第百六十九条の二第二項及び第五項において準用する場合を含 む。)、別表第三下欄及び別表第九資格の欄、クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第 二百四十七条並びに港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二十五条第四項の規定に基づき、地山の掘 削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程等の一部を改正する告示を次のように定める。 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程等の一部を改正する告示 (地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程の一部改正) 第一条 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程(昭和四十七年労働省告示第百三号)の一部 を次の表のように改正する。 (車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習規程の一部改正) 第二条 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習規程(昭和四十七年労働省告示 第百十二号)の一部を次の表のように改正する。 (労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者の一部改正) 第三条 労働安全衛生規則別表第三下欄の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(昭和四十七年労働省告 示第百十三号)の一部を次の表のように改正する。 (シヨベルローダー等運転技能講習規程の一部改正) 第四条 シヨベルローダー等運転技能講習規程(昭和五十二年労働省告示第百十九号)の一部を次の表のよ うに改正する。 (車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習規程の一部改正) 第五条 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習規程(昭和五十二年労働省告示第百二十号)の一部を次 の表のように改正する。 (労働安全衛生規則第百三十五条の三第二項及び第百五十一条の二十四第二項の規定に基づき厚生労働 大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者の一部改正) 第六条 労働安全衛生規則第百三十五条の三第二項及び第百五十一条の二十四第二項の規定に基づき厚生 労働大臣が定める研修及び厚生労働大臣が定める者(昭和五十二年労働省告示第百二十四号)の一部を次 の表のように改正する。 (労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づく厚生労働大臣が定める者の一部改正) 第七条 労働安全衛生規則別表第九資格の欄の規定に基づく厚生労働大臣が定める者(平成元年労働省告 示第九号)の一部を次の表のように改正する。 (車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程の一部改正) 第八条 車両系建設機械(解体用)運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十五号)の一部を次の表のよ うに改正する。 (不整地運搬車運転技能講習規程の一部改正) 第九条 不整地運搬車運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十六号)の一部を次の表のように改正す る。 (高所作業車運転技能講習規程の一部改正) 第十条 高所作業車運転技能講習規程(平成二年労働省告示第六十七号)の一部を次の表のように改正する。 (クレーン等運転関係技能講習規程の一部改正) 第十一条 クレーン等運転関係技能講習規程(平成六年労働省告示第九十二号)の一部を次の表のように改 正する。 (港湾労働法第二十五条第四項の規定に基づく厚生労働大臣が定める資格の一部改正) 第十二条 <略> 附 則 この告示は、令和三年四月一日から施行する。ただし、第一条から第十一条までの規定中「第二十七条 の三」を「第三十四条」に改める部分は、告示の日から施行する。地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習規程 新旧対照表(PDF:15KB)