安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和47年法律第第57号)第70条の2第1項の規定に基づき、事業場における労働者の健康 保持増進のための指針の一部を改正する件を次のとおり公表する。 令和3年2月8日 1 名称 事業場における労働者の健康保持増進のための指針の一部を改正する件 2 趣旨 労働安全衛生法第70条の2第1項の規定に基づき、健康保持増進のための指針公示第1号(昭和63 年9月1日)として公表した事業場における労働者の健康保持増進のための指針について、医療保険者と 連携した健康保持増進対策がより推進されるよう、所要の改正を行うものである。 3 適用日 令和3年4月1日 4 内容の閲覧 内容は、厚生労働省ホームページ(https://www.mhlw.go.jp)において閲覧に供する。 また、厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働局労働基準部健康主務課において 閲覧に供する。