安全衛生情報センター
1 名称 事業場における労働者の健康保持増進のための指針 2 趣旨 この指針は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第69条第1項の規定により事業者が講ず るよう努めるべき労働者の健康の保持増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため、 健康保持増進対策の基本的考え方及び当該措置の原則的な実施方法について定めたものである。 3 内容の閲覧 内容は、労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課及び都道府県労働基準局安全衛生課 (北海道労働基準局、東京労働基準局、神奈川労働基準局、愛知労働基準局、大阪労働基準局、兵庫労 働基準局及び福岡労働基準局にあつては、労働衛生課)において閲覧に供する。