労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項及び第百十五条の二の規定に基づき、
労働安全衛生規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
 
   労働安全衛生規則等の一部を改正する省令

  (労働安全衛生規則の一部改正)
第一条 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)の一部を次ののように改正する。

  (ボイラー及び圧力容器安全規則の一部改正)
第二条 ボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)の一部を次の表のように改正
 する。
                                    (傍線部分は改正部分) 
改正後 改正前
  (ボイラー室の出入口) 
第十九条  事業者は、ボイラー室には、二以
 上の出入口を設けなければならない。ただ
 し、 ボイラーを取り扱うが緊急の場合に
 避難するのに支障がないボイラー室について
 は、この限りでない。

  (ボイラー室の管理等) 
第二十九条 事業者は、ボイラー室の管理等
 について、次の事項を行わなければならな
 い。
 一 ボイラー室その他のボイラー設置場所に
  関係者以外の者がみだりに立ち入ること
  ついて、禁止する旨を見やすい箇所に表示
  することその他の方法により禁止するとと
  もに、表示以外の方法により禁止したとき
  は、当該場所が立入禁止である旨を見やす
  い箇所に表示すること。
 二〜五  (略)
 六 燃焼室、煙道等のれんがに割れが生じ、
  又はボイラーとれんが積みとの間に隙間が
	 生じたときは、速やかに補修すること。
   (ボイラー室の出入口)
第十九条 事業者は、ボイラー室には、二以
 上の出入口を設けなければならない。ただ
 し、ボイラーを取り扱う労働者が緊急の場合
 に避難するのに支障がないボイラー室につい
 ては、この限りでない。

  (ボイラー室の管理等) 
第二十九条 事業者は、ボイラー室の管理等
 について、次の事項を行なわなければならな
 い。
 一 ボイラー室その他のボイラー設置場所に
  は、関係者以外の者がみだりに立ち入るこ
  とを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所
  に掲示すること。



二〜五  (略)
 六 燃焼室、煙道等のれんがに割れが生じ、
  又はボイラーとれんが積みとの間にすき間
  が生じたときは、すみやかに補修するこ
  と。
  (クレーン等安全規則の一部改正)
第三条 クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)の一部を次ののように改正する。

  (ゴンドラ安全規則の一部改正)
第四条 ゴンドラ安全規則(昭和四十七年労働省令第三十五号)の一部を次の表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (立入禁止) 
第十八条 事業者は、ゴンドラを使用して作業
 を行つている箇所の下方に関係者以外の者が
 みだりに立ち入ることについて、禁止する旨
 を見やすい箇所に表示することその他の方法
 により禁止するとともに、表示以外の方法に
 より禁止したときは、当該箇所が立入禁止で
 ある旨を見やすい箇所に表示しなければなら
 ない。
   (立入禁止)
第十八条 事業者は、ゴンドラを使用して作業
 を行なつている箇所の下方には関係労働者以
 外の者がみだりに立ち入ることを禁止し、か
 つ、その旨を見やすい箇所に表示しなければ
 ならない。
   附 則 
 この省令は、令和七年四月一日から施行する。


 
 
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