労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部を改正する省令

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第百十五条の二の規定に基づき、労働安全コンサルタン
ト及び労働衛生コンサルタント規則の一部を改正する省令を次のように定める。

   労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則の一部を改正する省令

 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則(昭和四十八年労働省令第三号)の一部を次の
表のように改正する。
                                    (傍線部分は改正部分)
改正後 改正前
  (試験の実施)
第六条 試験は、毎年一回以上行うものとす
 る。
2 試験の日時、場所その他試験の実施に関
 し必要な事項は、あらかじめ、インターネ
 ットの利用その他の適切な方法により公表
 する。

  (合格証の交付等)
第八条 厚生労働大臣は、試験に合格した者
 に対し合格証(様式第二号)を交付するほか、
 その者の受験番号をインターネットの利用
 その他の適切な方法により公表する。
  (試験の実施)
第六条 試験は、毎年一回以上行なうものとす
 る。
2 試験の日時、場所その他試験の実施に関し
 必要な事項は、あらかじめ、官報で公告す
 る。


  (合格証の交付等)
第八条 厚生労働大臣は、試験に合格した者に
 対し合格証(様式第二号)を交付するほか、そ
 の者の受験番号を官報で公告する。
   附 則
 この省令は、令和五年四月一日から施行する。

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