安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項及び第百三条第一項並びに民間事業 者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号)第 三条第一項及び第四条第一項の規定に基づき、特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則 の一部を改正する省令及び厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等 における情報通信の技術の利用に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。 特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令及び厚生労 働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の 技術の利用に関する省令の一部を改正する省令 (特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令の一部改正) 第一条 特定化学物質障害予防規則及び作業環境測定法施行規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労 働省令第八十九号)の一部を次の表のように改正する。 (厚生労働省の所管する法令の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技 術の利用に関する省令の一部改正) 第二条 <略> 附 則 この省令は、公布の日から施行する。<後略>表(PDF:13KB)