安全衛生情報センター
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二十七条第一項、第三十八条第三項及び第八十八条 第一項の規定に基づき、クレーン等安全規則の一部を改正する省令を次のように定める。 クレーン等安全規則の一部を改正する省令 クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)の一部を次の表のように改正する。 (傍線部分は改正部分)
改正後 | 改正前 |
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(設置届) 第百四十条 (略) 2 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号) 第六条第一項第一号から第三号までに掲げる 建築物のエレベーターについて前項の規定に よる届出をしようとする者は、エレベーター 設置届に同条第一項(同法第八十七条の四にお いて準用する場合を含む。)の規定による確認 の申請書のうちエレベーターに関する部分の 写し及び同法第六条第四項(同法第八十七条の 四において準用する場合を含む。)の規定によ る確認済証の写しを添えて、所轄労働基準監 督署長に提出しなければならない。 (落成検査) 第百四十一条 (略) 2〜4 (略) 5 前条第二項のエレベーターについて同条第 一項の届出を行つた者(認定を受けたことによ り同項の届出をしていない者を含む。)は、建 築基準法第七条第五項(同法第八十七条の四に おいて準用する場合を含む。)の規定による検 査済証の写しを所轄労働基準監督署長に提出 しなければならない。 (荷重試験) 第百四十六条 事業者は、令第十三条第三項第 十七号のエレベーターを設置したときは、当 該エレベーターについて、第百四十一条第三 項の荷重試験を行わなければならない。ただ し、建築基準法第七条第四項(同法第八十七条 の四において準用する場合を含む。)の規定に より検査が行われるエレベーターについて は、この限りでない。 |
(設置届) 第百四十条 (略) 2 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号) 第六条第一項第一号から第三号までに掲げる 建築物のエレベーターについて前項の規定に よる届出をしようとする者は、エレベーター 設置届に同法第六条第一項(同法第八十七条の 二第一項において準用する場合を含む。)の規 定による確認の申請書のうちエレベーターに 関する部分の写し及び同法第六条第四項の規 定による確認済証の写しを添えて、所轄労働 基準監督署長に提出しなければならない。 (落成検査) 第百四十一条 (略) 2〜4 (略) 5 前条第二項のエレベーターについて同条第 一項の届出を行つた者(認定を受けたことに より同項の届出をしていない者を含む。)は、 建築基準法第七条第五項(同法第八十七条の 二第一項において準用する場合を含む。)の 規定による検査済証の写しを所轄労働基準監 督署長に提出しなければならない。 (荷重試験) 第百四十六条 事業者は、令第十三条第三項第 十七号のエレベーターを設置したときは、当 該エレベーターについて、第百四十一条第三 項の荷重試験を行わなければならない。ただ し、建築基準法第七条第二項の規定により検 査が行われるエレベーターについては、この 限りでない。 |
附 則
この省令は、公布の日から施行する。