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四アルキル鉛中毒予防規則 第三章 健康管理(第二十二条−第二十六条)

四アルキル鉛中毒予防規則 目次

(健康診断)
第二十二条  事業者は、令第二十二条第一項第五号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、雇入れの
  際、当該業務への配置替えの際及びその後六月以内ごとに一回、定期に、次の項目について医師による
  健康診断を行わなければならない。
 一 業務の経歴の調査
 二 作業条件の簡易な調査
 三 四アルキル鉛による自覚症状及び他覚症状の既往歴の有無の検査並びに第五号及び第六号に掲げる
  項目についての既往の検査結果の調査
  四  いらいら、不眠、悪夢、食欲不振、顔面蒼(そう)白、倦(けん)怠感、盗汗、頭痛、振顫(せん)、四
    肢の腱(けん)反射亢(こう)進、悪心、嘔(おう)吐、腹痛、不安、興奮、記憶障害その他の神経症状又
  は精神症状の自覚症状又は他覚症状の有無の検査
 五 血液中の鉛の量の検査
 六 尿中のデルタアミノレブリン酸の量の検査
 前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において同項第五号及び第六号に掲げる
 項目について健康診断を受けた者については、医師が必要でないと認めるときは、同項の規定にかかわ
 らず、当該項目を省略することができる。
 事業者は、令第二十二条第一項第五号に掲げる業務に常時従事する労働者で医師が必要と認めるもの
 については、第一項の規定により健康診断を行わなければならない項目のほか、次の項目の全部又は一
 部について医師による健康診断を行わなければならない。
 一 作業条件の調査
 二 貧血検査
 三 赤血球中のプロトポルフィリンの量の検査
 四 神経学的検査
 第一項の業務について、直近の同項の規定に基づく健康診断の実施後に作業方法を変更(軽微なもの
 を除く。)していないときは、当該業務に係る直近の連続した三回の同項の健康診断の結果(前項の規
 定により行われる項目に係るものを含む。)、新たに当該業務に係る四アルキル鉛による異常所見があ
 ると認められなかつた労働者については、第一項の健康診断(定期のものに限る。)は、同項の規定に
 かかわらず、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。

(健康診断の結果)
第二十三条  事業者は、前条の健康診断(労働安全衛生法(以下「法」という。)第六十六条第五項ただ
  し書の場合において当該労働者が受けた健康診断を含む。次条において「四アルキル鉛健康診断」とい
  う。)の結果に基づき、四アルキル鉛健康診断個人票(様式第二号)を作成して、これを五年間保存
 しなけばならない。

(健康診断の結果についての医師からの意見聴取)
第二十三条の二  四アルキル鉛健康診断の結果に基づく法第六十六条の四の規定による医師からの意見聴
  取は、次に定めるところにより行わなければならない。
  一  四アルキル鉛健康診断が行われた日(法第六十六条第五項ただし書の場合にあつては、当該労働者
    が健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した日)から三月以内に行うこと。
  二  聴取した医師の意見を四アルキル鉛健康診断個人票に記載すること。
 事業者は、医師から、前項の意見聴取を行う上で必要となる労働者の業務に関する情報を求められた
 ときは、速やかに、これを提供しなければならない。

(健康診断の結果の通知)
第二十三条の三 事業者は、第二十二条の健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結
 果を通知しなければならない。

(健康診断結果報告)
第二十四条  事業者は、第二十二条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、四
  アルキル鉛健康診断結果報告書(様式第三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

(診断)
第二十五条  事業者は、次の各号のいずれかに掲げる労働者に、遅滞なく、医師の診断を受けさせなけれ
  ばならない。
  一  身体が四アルキル鉛等により汚染された労働者(加鉛ガソリンにより汚染された労働者で四アルキ
    ル鉛中毒にかかるおそれがないものを除く。)
  二  四アルキル鉛等を飲み込んだ労働者
  三  四アルキル鉛の蒸気を吸入し、又は加鉛ガソリンの蒸気を多量に吸入した労働者
  四  四アルキル鉛等業務に従事した労働者で、第二十二条第一項第四号に掲げる症状が認められ、又は
  当該症状を訴えたもの
  事業者は、前項の診断の結果、異常が認められなかつた労働者にも、その後二週間、医師による観察
  を受けさせなければならない。
 事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の各号
 のいずれかに掲げる場合には、遅滞なく医師の診断を受ける必要がある旨を周知させなければならない。
 一 身体が四アルキル鉛等により汚染されたとき(加鉛ガソリンにより汚染された場合であつて、四ア
  ルキル鉛中毒にかかるおそれのないときを除く。)
 二 四アルキル鉛等を飲み込んだとき
 三 四アルキル鉛の蒸気を吸入し、又は加鉛ガソリンの蒸気を多量に吸入したとき
 四 四アルキル鉛等業務に従事した場合であつて、第二十二条第一項第四号に掲げる症状が認められる
  とき
 事業者は、前項の請負人に対し、同項の診断の結果、異常が認められなかつたときも、その後二週間、
 医師による観察を受ける必要がある旨を周知させなければならない。

(四アルキル鉛中毒にかかつている労働者等の就業禁止)
第二十六条  事業者は、四アルキル鉛中毒にかかつている労働者及び第二十二条の健康診断又は前条第一
  項の診断の結果、四アルキル鉛等業務に従事することが健康の保持のために適当でないと医師が認めた
  労働者を、四アルキル鉛等業務に従事させてはならない。
 事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、四アルキ
 ル鉛中毒にかかつている場合又は医師の診断の結果、四アルキル鉛等業務に従事することが健康の保持
 のために適当でないと医師が認めた場合は、四アルキル鉛等業務に従事してはならない旨を周知させな
 ければならない。