安全衛生情報センター
特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第八条第一項(同令第三十八条の十七 第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生 労働大臣が定める要件(平成十五年厚生労働省告示第三百七十八号)の一部を次のように改正し、平成二 十四年四月一日から適用する。 第一号イ中「若しくは6」を「、6若しくは7」に改める。