特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生労働大臣が定める要件の一部を改正する件

 特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第八条第一項(同令第三十八条の十七
第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、特定化学物質障害予防規則第八条第一項の厚生
労働大臣が定める要件(平成十五年厚生労働省告示第三百七十八号)の一部を次のように改正し、平成二
十四年四月一日から適用する。

 第一号イ中「若しくは6」を「、6若しくは7」に改める。